地震に強いまちづくりを進めるために木造住宅の耐震補強工事の経費の一部を補助します。
1 対象となる住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 所有者個人が自らが実施する耐震補強工事であること。
- 耐震診断の結果が評点1.0未満となった住宅の補強工事であること。
- 岐阜県木造住宅耐震相談士の設計監理による補強工事であること。
- その他詳細な条件がありますので、都市整備課へお問い合わせください。
※岐阜県木造住宅相談士とは、県内の一級・二級・木造建築士で建築士事務所に勤務し、講習会を受講し、県の認定登録を受けた方です。
2 補助金の額
【1.0補強(一般補強)】限度額110万円
- 工事費120万円以内のとき 対象経費の90.0%
- 工事費120万円を超えるとき 対象経費の40.0%+60万円
【0.7補強(簡易補強)】限度額84万円
- 工事費120万円以内のとき 対象経費の61.5%
- 工事費120万円を超えるとき 対象経費の11.5%+60万円
※建築基準法で求めている耐力を有する場合は、評点1.0以上となります。
※学術研究で全壊率が大きく低減するとされている範囲は、評点0.7以上1.0未満となります。
※対象経費は耐震改修工事費及び耐震改修設計監理料の合計となります。
3 補助を受けられる方
- 対象となる木造住宅の個人の所有者の方
- 岐阜県又は美濃市が行う他の補助金、資金貸付又は利子補給等を受けていないこと。(ただし、岐阜県が実施する岐阜県住宅リフォーム利子補給金を除く。)
- 市税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、し尿処理手数料及び農業集落排水使用料を滞納していないこと。
4 補助の対象となる耐震補強工事
- 建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満とされた木造住宅で、補強後の評点が1.0以上となる耐震補強工事であること。
- 建防協マニュアルに基づき実施した耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満とされた木造住宅で、補強後の評点が0.7以上となる耐震補強工事であること。地震時に転倒の恐れがある家具等について転倒防止策を実施すること。
※建防協マニュアルとは、「木造住宅の耐震診断と補強方法 木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)等」のことをいいます。