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道路
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道路・水路の敷地を使いたいときは(道路・水路の占用について)
道路占用許可・法定外公共物敷地占使用許可などについての概要説明です。
道路・水路の敷地内に工作物(地中に埋める管、上空に架ける線なども含む)を設けて使用したいときは、「道路占用許可」または「法定外公共物敷地占使用許可」が必要です。
対象となるもの
- 排水用の管を道路に埋める。
- 宅地への出入りのため、道路の法面、水路に橋をかける。
- 建物の改修、塗装などのため、道路・水路に一時的な足場を組む。
- 道路・水路の上空に線を架ける。
など、工事を始める前に占用許可の申請を行ってください。
手続きの流れ
1 市道であるか、里道(赤線)、水路であるかを確認する。
分からないときは土木課にお尋ねください。
2 市道の場合は「道路占用許可申請書」を、里道・水路の場合は「法定外公共物敷地占使用許可申請書」を提出(2部提出してください)
必要書類
- 申請書(下記添付ファイルからダウンロードできます)
- 位置図 1,500分の1から3,000分の1程度の縮尺のもの
- 公図(字絵図)の写 法務局で謄写したもの
- 平面図・構造図・断面図
- 誓約書
- 同意・承諾書 隣接者・自治会長・水利組合などの同意が必要になる場合があります。
注意事項
- 占用料が必要になります。
- 占用物件によって占用料は異なります。法令上減免になる場合もあります。
- 通行制限が必要な工事を行うときは、市道通行制限の許可が必要になります。
- 市道通行制限については下記リンク「道路の通行制限を伴う工事を行うときは」を参照してください。
- 工事の場所によっては県との協議・申請が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。
- 許可がでるまでは工事を行うことができませんので、申請は余裕をもって行ってください。
許可を受けたものがいらなくなったときは(占用物件が不要になったとき)
市道の場合は「道路占用許可廃止届」、里道・水路の場合は「法定外公共物に関する行為廃止届」の提出が必要になります。届出書は下記添付ファイルからダウンロードすることができます。
占用物を撤去されても、廃止届が提出されないと占用料が発生してしまいますのでご注意ください。
添付ファイル
- 01 道路占用許可申請書 (excel形式43KB)
- 02 道路占用に関する誓約書・同意書 (word形式28KB)
- 03 道路占用廃止届 (word形式34KB)
- 04 道路占用届出事項変更届 (word形式32KB)
- 05 法定外公共物占使用許可申請書 (word形式25KB)
- 06 法定外占使用に関する誓約書・同意書(word形式28KB)
- 07 法定外公共物に関する行為廃止届(word形式26KB)
- 08 法定外届出事項変更届 (word形式32KB)
リンク
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 土木課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 212~215