国民健康保険加入者の保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等について
保険医療機関等で支払う一部負担金の減免等
国民健康保険法第44条の規定により、下記のいずれかに該当したことにより、その世帯の生活が著しく困難となった場合において、民法に定める扶養義務者の扶養をもってしても又は利用しうる資産及び能力の活用を図ったとしても一部負担金の負担能力に欠けると認められる場合は、一部負担金の減免等を行います。
減免等の対象となる生活困窮理由
- 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障がい者となり、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- その他、上記に掲げるもののほか市長が必要と認めたとき。
減免等を受けることができる方
次のいずれにも該当する世帯
- 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
- 世帯主及び被保険者の1月の収入の合計額が、基準生活費に1.2を乗じて得た額以下であり、かつ、預貯金が基準生活費の3月以下である世帯
上記に掲げるものにかかわらず、国民健康保険税の滞納がある世帯は、減免等の対象から除きます。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、一部負担金の減免等をすることができます。
減免割合
一部負担金減免基準率 | 減免割合 |
---|---|
110%以下 | 10割 |
110%を超えて115%以下 | 8割 |
115%を超えて120%以下 | 5割 |
一部負担金減免基準率は、世帯の基準生活費のうちに実収入月額の占める割合です。
減免等の適用期間
- 療養に要する期間を考慮し、申請のあった日の属する月以降3月以内を標準とします。ただし、3月以上の長期に及ぶ場合は、1月単位の更新とすることができます。
- 一部負担金の減額及び免除に該当しない場合は、徴収を猶予することもできます。徴収の猶予を行う期間は、6月以内とします。
減免等の申請に必要な書類
- 国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書
- 生活状況申告書
- 給与証明書
- その他申請理由を証明する資料