こんなときには届出が必要です。
次のようなときは、必ず14日以内に担当窓口に届け出をしてください。 届け出の際にはマイナンバーのわかる書類身分証明書のほか手続きに合わせて下記の表に記載された書類等が必要になります。

国民健康保険への加入の手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
保険証が無いため、その間の医療費は全額自己負担となります。
また、国民健康保険税は、加入の届け出をした月からではなく、加入の資格を得た月(他の健康保険をやめた月)から納めるので、加入資格を得た時点までさかのぼって保険税を納めなければならなくなります。

国民健康保険をやめる手続きが遅れるとどうなるのでしょうか?
他の健康保険に加入した後、うっかり手もとの保険証を使って医療を受けてしまった場合は国民健康保険が負担した医療費をあとで返していただきます。
また、他の健康保険に入った後、国民健康保険税と他の健康保険の保険料を両方支払ってしまうことがあります。(届出をすれば払いすぎた保険税は還付されます)

国保に加入するとき

こんなときに届け出に必要なもの
ほかの市町村から転入してきたとき(職場の健康保険に加入していない場合)ほかの市区町村の転出証明書
職場などの健康保険をやめたとき職場などの健康保険をやめた証明書
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき被扶養者でない理由の証明書
子どもが生まれたとき保険証、母子健康手帳、通帳等振り込み先のわかるもの
生活保護を受けなくなったとき生活保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート

国保をやめるとき

こんなときに届け出に必要なもの
ほかの市町村に転出するとき保険証
職場などの健康保険に加入したとき保険証、職場の健康保険の保険証あるいは加入した証明書
職場などの健康保険の被扶養者になったとき保険証、職場の健康保険の保険証あるいは加入した証明書
国保被保険者が死亡した時保険証、通帳等振り込み先のわかるもの
生活保護を受け始めたとき保険証、生活保護開始決定通知書
外国籍の人がやめるとき在留カードまたは特別永住者証明書、パスポート

その他

こんなときに 届け出に必要なもの
交通事故にあったとき

保険証、各種申請書(こちら(岐阜県国民健康保険団体連合会)のサイト(外部リンク)からダウンロードしてください)

交通事故などで第三者から傷害を受けた場合でも国民健康保険・後期高齢者医療制度を使用して治療を受けることができます。加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国民健康保険が使えなくなります。示談の前に必ず届け出をしてください。

市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯を分けたり一緒にしたりしたとき 保険証
修学のために市外へ転出するとき 保険証、在学証明書または学生証
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき) 使えなくなった保険証など

 

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お問い合わせ

高齢福祉保険課

電話:
0575-33-1122
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