出産された方に一時金が支給されます。
出産育児一時金が支給されるとき
被保険者の方が出産したときに支給されます。(妊娠85日以上の死産、流産でも支給されます)
支給額
42万円(産科医療保障制度対象外の場合は40.8万円)
出産育児一時金の支給方法
平成23年4月以降の出産に係る出産育児一時金の支給方法は次の3つの方法となります。
- 直接支払制度を利用する方法
- 受取代理制度を利用する方法
- 国保へ請求し支給を受ける方法
利用できる制度は病院によって異なりますので、出産を予定している病院などでご確認ください。
直接支払制度を利用する方法
出産育児一時金を国保から病院などに直接支払う仕組みで、退院時の病院などへのお支払いが不要になる制度です。(ただし、出産育児一時金を上回った場合はその費用についてのお支払いが必要です。また、出産育児一時金の額を下回った場合は申請により差額を支給します。)手続きにつきましては、出産される病院などでご確認ください。
受取代理制度を利用する方法
病院などが出産された方に代わって出産育児一時金を国保から受け取る仕組みで、直接支払制度の実施による負担が大きいと考えられる小規模の病院などで厚生労働省の認可を受けた場合に利用できる制度です。(退院時のお支払いや差額の支給については直接払制度と同様です)手続きにつきましては、出産される病院などでご確認ください。
国保へ請求し支給を受ける方法
直接支払制度や受取代理制度を利用せずに支給を受けたい場合は、退院時に病院などに出産費用を全額お支払いいただき、以下の書類を添付して申請してください。
- 医師又は助産師が発行した出産証明書等出産の事実を証明する書類
- 費用の内訳が記載された領収書、明細書
- 直接支払制度を利用していないことを証する書類(領収書にその旨記載されている場合は必要ありません)
- 保険証、印鑑、振込先金融機関の預金通帳
出産費用が出産一時金を下回った場合に支給を受ける場合
出産費用が出産一時金の額を下回った場合は、以下の書類を添付して申請してください。
- 費用の内訳が記載された領収書、明細書
- 病院などと交わした合意文書(制度を利用する旨記載されたもの)
- 保険証、印鑑、振込先金融機関の預金通帳