美濃市では、「美濃市が行う契約及び交付する補助金等からの暴力団排除に関する措置要綱」を改正しました。
受注者及び補助事業者等は、契約の履行及び補助事業等の遂行にあたっては、次の事項を遵守し徹底するようお知らせします。

(1)受注者は契約の履行に当たって暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければなりません。(要綱第14条)

(2)受注者は暴力団による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができない時には、必要に応じて発注者に工程の調整、工期の延長等の変更を請求することができます。(要綱第14条)

参考資料は下記より

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