美濃市議会
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市民と市議会(選挙、直接請求、請願・陳情)
市民の皆様と市議会との関係について説明します
市民の皆様の意見を市政に反映していくため、市民の皆様と市議会には次のような関係があります。
選挙
市民の皆様は、市政の運営をゆだねる市議会議員や、市長を選ぶ権利があります。
直接請求
市民の皆様は、市政に対し異議がある場合には有権者の一定の署名をもって、議会の解散や議員の解職を請求することができます。
この他、条例の制定・改廃や市長・副市長などの解職、事務の監査などを請求することができます。
請願・陳情
市民の皆様は、市政について意見や要望があれば、市議会に請願や陳情を提出することができます。
紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情とよび、それぞれ議会で採択されたものは市長などに送ります。請願及び陳情の手続き方法については、下のリンク先をご参照ください。
リンク
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 議会事務局
- 電話 0575-33-1122
- 内線 411