保育園入園案内について

入園申し込みについて

保育園へ入園を希望される方は、次のことをよく読んで入園申し込み手続きをしてください。

1 保育園とは

保育園は、日々保護者の委託を受けて保育に欠ける乳児又は幼児を保育することを目的とする児童福祉施設です。日中、就労等している保護者に代わって、乳児または幼児を保育し、子どもの心身の健全な発達を図ることを目的としています。

2 入園できる基準

保育園へ入園できる児童は、(原則として美濃市に住んでいる児童)その家庭における児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事情にある場合で、その児童の保育を行うことができないと認められる場合です。

1 家庭外労働昼間に居宅外で労働することを常態としていること。
2 家庭内労働昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
3 母親の出産等妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
4 病気・障がい等疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。
5 病人の介護等長期にわたり疾病の状態にある、又は精神若しくは身体に障がいを有する同居の親族を常時介護していること。
6 家屋の災害等火災、風水害、地震などで家を失ったり破損し、その復旧に当たっていること。
7 求職中仕事をする意志があり、求職活動を行っている場合、認定期間は3ヶ月までとなります。就労の開始により認定期間が就労期間が延長されます。
8 就学中学生の方、職業訓練等を受けている方等(子と同居していない父母)

3 入園申込に必要な書類

保育園入園には、申込書等の書類が必要ですので、下記の事項に留意して該当する書類は全て提出してください。

提出書類対象者注意事項
入所申込書入園希望者全員 (児童1人1枚)
家族の就労状況証明書 (パート・アルバイト・内職)原則として父・母ですが、同居している祖父母等の分も必要な場合があります。就労状況証明書 (内職・パート証明書)
医師の診断書病気あるいは病人介護等の場合で児童の保育ができない人診断書
出産(見込)証明書母親が出産(予定)で児童の保育ができない人診断書または母子手帳の写し (母の名と出産予定日の確認できるページ)
身体障害者手帳・療育手帳の写し在宅障がい者がいる世帯 身体障害者手帳・療育手帳の写し
就学の場合学生の方、職業訓練等を受けている人在学証明書・カリュキュラム等のコピー
求職中求職活動を行っている人 ハローワークの登録証等又は申立書
保育料口座引落依頼書登録されていない人希望する金融機関で行ってください
マイナンバーカード (マイナンバーがわかるもの)原則として父・母ですが、同居している祖父母等の分も必要な場合があります。マイナンバーカードまたは通知カード
  • 認定こども園の方の保育料については、園が直接徴収します。市の保育料口座引落依頼書は不要です。

入園決定及び保育料について

(1)入園決定等について

  • 児童の家庭を中心にして、日々の保育の必要性があるかどうか、その環境等(入園できる基準)を総合的に判断し、福祉事務所長が入園を決定(承諾)し、支給認定証をお渡ししたのち、利用契約決定通知書をお届けします。
     
  • 保育園の入園要件を満たす場合でも、希望された保育園の定員等申込児童の数が受け入れ能力を上回る保育園については、希望した保育園以外へ入園していただく場合もあります。

(2)定員を越えた場合の選考基準について

入園希望者が、保育園の定員を越えた場合は、児童の入園事由によって入園すべき緊急性の高い児童から順次入園決定をします。第1希望に入園できない場合は、第2希望の保育園へ入園していただくか、入園待ちとなる場合があります。優先順位は、原則として次のとおりです。

優先順位1(1) 母子家庭または父子家庭で、昼間児童を保育できない場合 (2) 保護者が病気入院などで、昼間児童を保育できない場合 (3) 重度身体障がい者がいる家庭で常時介護が必要であり、昼間児童を保育できない場合 (4) 両親が共働きなどで、昼間児童を保育できない場合
優先順位2(1) 居宅内及び隣接の作業所で、危険性の高い業務を営む場合 (2) 保護者が両親のみの家庭で、母親が出産の前後で児童を保育できない場合 (3) ねたきり老人などの常時介護を必要とする人がいる場合 (4) 保護者が、災害復旧に従事している場合
優先順位3(1) 自営業などで、昼間居宅内で仕事をしている場合 (2) 小規模な農業を営んでいる場合 (3) 内職をしている家庭

上記の優先順位を基本に選考が必要な場合は、優先度の高い申込者から決定します。
優先度が同一の場合は、抽選とさせていただきます。

(3) 保育料(保護者負担金)について

※令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化によって、3歳から5歳児と、非課税世帯の未満児の保育料が0円となりました。

  • 保育料は、世帯(原則として父・母)の市民税額の所得割額(前年の市民税所得割額)に応じて決まります。
  • 4月から8月までの保育料は、前年度の市民税所得割額で算定し、9月からの保育料は当年度の市民税所得割額で算定します。
  • 年度の途中に入所する場合でも、年度当初の入所と同様に、その年度初日の前日(3月31日)のお子さんの年齢で保育料を算定しますので、年度中に年齢が進んでも保育料は変わりません。
  • 保育料の決定の作業を円滑に進めるために、提出依頼をする書類等は、速やかに市役所又は保育園に提出してください。

令和5年度の保育料徴収基準額表をご覧ください。

(1)保育料は、児童の属する世帯の負担能力(世帯の前年分の市民税額)に応じて徴収します。保育料は、国の基準額を参考にして毎年度定めます。(市民税等が無申告の場合は、保育料の最高額を徴収する場合があります。)
(2)世帯の扶養義務者(原則として父・母ですが同居の祖父母等合算の場合もあります。)の諸課税額を合算し、階層(負担能力の区分)を認定し、基準額表によって保育料を決定し、4月中旬に保護者に通知します。
(3)保育料は口座振替で納付していただきます。新規の入園希望者は、口座振替依頼書を希望する金融機関に提出していただき手続きを取ってください。認定こども園については、園が直接徴収します。

毎月15日(4月は末日)を基準に指定された口座から引き落とします。

当初は4月中旬に保育料を決定しますが、年度の中途において階層区分の基礎となっている市民税額及び所得税額に変更があった場合は、保育料も変更になりますので申し出てください。

(4)保育に欠ける事由に変更があった場合

内職からパートに変わった、退院をしてパートに勤め出した等、保育の必要性に変更があった場合は、各保育園又は市役所へ連絡するとともに該当する証明書を提出してください。

(5)転居(転出)により保育園を変わる場合

転居(転出)により保育園を変わる場合及び保育園へ通園を中止する場合には、必ず前もって転園・退園届けを提出してください。

令和4年度口座振替日は、下記のとおりです。

  • 4月分:令和5年5月1日
  • 5月分:令和5年5月15日
  • 6月分:令和5年6月15日
  • 7月分:令和5年7月18日
  • 8月分:令和5年8月15日
  • 9月分:令和5年9月15日
  • 10月分:令和5年10月16日
  • 11月分:令和5年11月15日
  • 12月分:令和5年12月15日
  • 1月分:令和6年1月15日
  • 2月分:令和6年2月15日
  • 3月分:令和6年3月15日

令和4年度口座振替日は、下記のとおりです。

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