病気やケガをしたときに医療機関などへ保険証を提示することによって国民健康保険からの給付が行われます
療養の給付
医療機関や保険薬局で保険証などを提示して次のような医療を受けたとき、医療費の一部を自己負担するだけで、残りは「療養の給付」として国保が負担します。
- 診察
- 医療処置・施術などの治療
- 薬や治療材料の支給
- 入院(食事代の一部を自己負担します)
- 看護
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
年齢などによって自己負担割合(一部負担金)が異なります
義務教育就学前 | 2割 | |
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義務教育就学後70歳未満 | 3割 | |
70歳以上75歳未満 | 2割 (現役並み所得者 3割) |
交通事故にあったとき
交通事故など、第三者行為によってケガなどをした場合でも、届け出により国保で治療を受けることができます。ただし、この場合、治療費は国保が一時立て替え、あとで加害者に請求することになります。そのため、示談をして加害者から治療費を受け取ってしまうと国保が使えないこともありますので、示談の前に必ずご連絡ください。
また、届け出の際に必要な申請書の様式が岐阜県国民健康保険団体連合会のホームページに載っておりますので、下記のリンク先でダウンロードすることができます。