国民健康保険税の計算の方法についてご説明します

国民健康保険税の納税義務者

国民健康保険税は、国民健康保険に加入している世帯ごとに課税され、納税義務者はその世帯主になります。
世帯主が他の医療保険に加入している世帯の中に、国民健康保険加入者がいる場合も世帯主が納税義務者となります。

税額の算定方法

国民健康保険税は、「医療給付費分」「介護納付金分」「後期高齢者支援金分」を合わせた総額です。
なお、「介護納付金分」は、40歳以上65歳未満の方が該当となります。
また、「医療給付費分」「介護納付金分」「後期高齢者支援金分」は、それぞれ所得割、均等割、平等割の3種類の計算方法により算出します。
ア、所得割額は、国民健康保険に加入している方の所得額に応じて計算されます。
イ、均等割額は、国民健康保険に加入している方の人数に応じて計算されます。
ウ、平等割額は、国民健康保険に加入している世帯に応じて一世帯あたりで計算されます。

国民健康保険税=医療給付費分+高齢者支援分+介護納付金分

医療給付費分(ア+イ+ウ)※最高限度額65万円
ア、所得割額=前年中の基準総所得金額×6.76%
イ、均等割額=被保険者数(加入者数)×29,000円
ウ、平等割額=一世帯21,000円

後期高齢者支援金分(ア+イ+ウ)※最高限度額20万円
ア、所得割額=前年中の基準総所得金額×2.29%
イ、均等割額=被保険者数(加入者数)×8,500円
ウ、平等割額=一世帯6,500円

介護納付金分(ア+イ+ウ)※最高限度額17万円
ア、所得割額=前年中の基準総所得金額×1.71%
イ、均等割額=被保険者数(加入者数)×10,500円
ウ、平等割額=一世帯5,500円

基準総所得金額の算定方法

[給与所得の場合]

給与収入:給与所得控除後の金額-基礎控除43万円

[事業所得の場合]

総収入-必要経費-繰越純損失-基礎控除43万円

[公的年金の場合]

公的年金等の収入金額-公的年金等の控除額-基礎控除43万円

※2つ以上所得がある人の場合、基礎控除は43万円のみです。
※所得控除、雑損失の繰越控除の適用はありません。

税額の調整

年度の途中で異動があった場合は、届出のあった翌月以降の納期で税額を調整します。転入者については、所得割が遅れて課税されることがあります。

減額制度

(1)低所得者世帯の均等割額、平等割額軽減措置(7・5・2割軽減)

世帯の前年の所得が一定の基準以下の場合は、所得に応じて保険税の被保険者均等割と世帯別平等割が減額されます。
(注)所得税や市県民税の申告をしていない方や、「市民税・県民税申告書兼国民健康保険税申告書」を提出していない方がいる場合には、減額判定の対象になりません。

(2)未就学児の国民健康保険税の減額

令和4年度分の国民健康保険税から、未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)の均等割額を5割減額することとなりました。
また、低所得者軽減の該当世帯で既に均等割額を軽減(7・5・2割軽減)されている世帯については、均等割額軽減を行ったうえで、軽減が適用された後の均等割額に対し、5割減額措置を実施します。

(3) 産前産後期間相当分の国民健康保険税の減額

国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産をする(した)方の出産予定月(または出産月)の前月から4か月間の国民健康保険税のうち、所得割と均等割相当分を減額することとなりました。
ただし、多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前から6か月間を減額します。
※令和5年度については、令和6年1月以降の月分のみが減額対象です。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶された方を含む)
※元々の保険税が限度額を超過している世帯では、相当額を減額適用したとしても限度額のまま保険税が変わらない場合があります。
※この減額措置の適用を受けるには届出が必要です。

後期高齢者医療制度に移行する方がいる世帯の国民健康保険税

(1)75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し、75歳未満の方が引き続き国民健康保険に加入する場合

  • 国民健康保険の加入者が1人となる場合(特定世帯)には、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が5年間半額になります。
  • 特定世帯に該当して5年を経過した世帯(特定継続世帯)は、さらに3年間、医療給付費分と後期高齢者支援金分の平等割が4分の1減額になります。
  • 保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ今までと同じ5年間軽減を受けることができます。

(2)75歳以上の方が被用者保険(健康保険や共済組合など)から、後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者(65歳から74歳の方)が新たに国民健康保険に加入する場合

  • 申請をすることにより、被保険者1人当たりでご負担いただく額(被保険者均等割)が半額になります。さらに被保険者が被保険者のみの世帯の場合には、世帯別平等割も半額になります。

公的年金から国民健康保険税を天引きにより納付する特別徴収制度

世帯内の国民健康保険被保険者全員(擬制世帯主を除く)が65歳以上75歳未満であって、世帯主の年金額が18万円以上を受給している方を対象として、平成20年10月から公的年金から国民健康保険税を天引きにより納付していただく特別徴収が実施されます。
ただし、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合、国民健康保険税は特別徴収の対象としません。
また、一定条件を満たした方で、口座振替の納付を条件に申請により、特別徴収による納付を選択しないことができます。
口座振替については、下記リンクをご覧ください。

非自発的失業者に係る保険税の軽減措置

平成22年4月より、非自発的な失業により国民健康保険に加入された下記の方に対して、国民健康保険税の軽減が行われる制度です。該当される場合は申請が必要になります。

対象となる方

以下の条件(すべて)に該当される方が対象になります。
(1)平成21年3月31日以降に離職された方
(2)失業時点で65歳未満の方
(3)雇用保険の「特定受給資格者」「特定理由離職者」の方
「特定受給資格者」「特定理由離職者」とは雇用保険の手続きをハローワークでされ、お手元の雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが次の方のことをいいます。

  • 特定受給資格者離職理由コード11・12・21・22・31・32
  • 特定理由離職者離職理由コード23・33・34

※「特定受給資格者」とは事業所の倒産、解雇等により離職した方です。
※「特定理由離職者」とは労働契約期間が満了し、更新を希望したが更新されずに離職した方などです。

軽減内容について

保険税の計算を行うときに、計算の基となる前年の給与所得金額を100分の30として計算します。また、高額療養費など所得区分判定についても給与所得金額を100分の30とした上で判定します。

軽減対象期間

離職日の翌日の属する月から離職日の翌日の属する年度の翌年度末、または国民健康保険の資格喪失までです。

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