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国保の給付について
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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険制度による傷病手当金について
国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染、または感染が疑われる場合を含めて会社等を休んだことで、その間の給与等が支払われなかった場合に傷病手当金を支給します。
対象者
以下1~3の全てに該当する方
1. 美濃市国民健康保険の加入者
2. 勤務先から給与の支給を受けている方
3. 新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、労務に服することができず、その間の給与の全額または一部の支給が受けられなかった方
※個人事業主の方は対象となりません。
支給対象期間
会社等を休むことになって4日目から労務に服することができない期間
支給額
(直近の継続した3か月の給与等合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象日数
※支給額には上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和4年3月31日までの間で療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合は最長1年6月まで)
申請方法
傷病手当金申請書に記入の上、高齢福祉保険課まで提出してください。
※申請には事業主、医療機関(受診された方)の証明が必要になります。
添付ファイル
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 高齢福祉保険課
- 電話 0575-33-1122
- 内線