医療費の一部負担金が高額になった場合は、高額療養費の支給を受けることができます。70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人では、限度額が異なります。

窓口での支払いが限度額までになります

外来・入院とも、一医療機関の窓口での支払いは、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得Ⅰ、低所得Ⅱの人は「限度額適用・標準負担減額認定証」)の交付を申請すれば限度額までになります。

限度額は所得区分によって異なりますので、あらかじめ国保に「限度額適用認定証」の交付を申請してください。保険税を滞納していると交付されない場合があります。

 

※70歳以上75歳未満で現役並み所得者Ⅲ・一般の人は、「保険証兼高齢受給者証」で所得区分が確認できるため「限度額適用認定証」は不要です。

  • マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払い が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

70歳未満の方の高額療養費

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

区分限度額4回目以降の限度額
基礎控除後の総所得金額 などが901万円を超える 世帯252,600円 +(医療費-842,000円)×1%140,100円
600万円超 901万円以下167,400円 +(医療費-558,000円)×1%93,000円
210万円超 600万円以下80,100円 +(医療費-267,000円)×1%44,400円
210万円以下57,600円44,400円
市民税非課税世帯35,400円24,600円

70歳以上75歳未満の方の高額療養費

一般、低所得者Ⅰ・Ⅱの人は、外来(個人単位)の限度額を適用後に外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

 

自己負担限度額(月額)

 
区分 外来(個人単位)の限度額 世帯単位の限度額(入院+外来)

現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円 ※1】

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
【140,100円 ※1】

現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円 ※1】

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
【93,000円 ※1】

現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円 ※1】

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
【44,400円 ※1】

一般
(課税所得145万円未満等)

18,000円 ※2

57,600円
【44,400円 ※3】

低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※2 年間(8月から翌7月まで)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得Ⅰ・Ⅱだった月の外来自己負担額の合計に適用します。
※3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

血友病・人工透析など

自己負担額が一医療機関につき1か月10,000円(人工透析が必要な70歳未満で所得区分ア・イの人は20,000円)

自己負担額の計算方法

  • 月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。
  • 2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。
  • 同じ病院・診療所でも、歯科は別計算。また外来・入院も別計算。
  • 入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。

※70歳未満の人は、21,000円以上の自己負担額は合算できます。
※70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

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お問い合わせ

高齢福祉保険課

電話:
0575-33-1122
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