市では、市の保有する情報(公文書)を市民のみなさんの請求に応じて公開する「情報公開制度」を実施しています。
この制度は、市民のみなさんの知る権利を保障するとともに、公正で開かれた市政を推進することを目的としています。
情報公開の対象となる機関と文書
- 対象となる機関
市長(市長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会 - 対象となる文書
情報公開の対象となる機関の職員が職務上作成または取得した文書、図面、写真、フィルムなど
情報公開の請求ができる人
市内、市外を問わず、誰でも請求することができます。
情報公開の対象とならない文書
法令などの規定により、閲覧、視聴、写しの交付の手続きが定められている文書は公開の対象となりません。
定められた手続きに従って、閲覧の申請や写しの交付申請を行ってください。
公開請求の方法
情報公開の請求をするときは、文書を保管する部署または総務課(市役所3階)に所定の請求書を提出することとなります。
郵送やEメール(jichi@city.mino.lg.jp)、ファクス(0575-35-2059)による請求もできますが、口頭や電話による請求はできません。
所定の請求書は、添付ファイルにあります。
公開、非公開の決定
請求書を受理した日から15日以内に公開するかどうかを決定し、文書でお知らせします。
やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。
費用の負担
閲覧は無料ですが、写しを希望する場合には、実費(A3サイズ以下でモノクロ印刷の場合は片面1枚10円、A3未満のカラー印刷の場合は片面1枚50 円(A3は片面1枚80円))負担が必要です。
写しの郵送を希望する場合は、郵送料も必要となります。
決定に対する不服の申立て
情報公開請求に対する決定に不服があるときは、決定を知った日から3か月以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合は、美濃市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞いた上で、再決定を行います。
公開できない情報
この制度の対象となる文書は、公開を原則としていますが、次のような情報が記録されている文書は公開できません。(一部を非公開とする場合もあります。)
- 法令などの規定により公開できないとされる情報
- 大臣通知などで公開してはならないとの指示がある情報
- 特定の個人を識別することができる情報
- 法人などの正当な利益が損なわれると認められる情報
- 国などとの協力関係や信頼関係を損なうおそれがある情報
- 意思決定の過程における審議、検討に関する情報で、公開することによってその中立性が損なわれるおそれのある情報
- 争訟や試験問題など公開すると適正は行政運営に支障が生じるおそれのある情報
- 人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防に支障が生じるおそれのある情報
情報公開制度実施状況
平成27年度から令和4年度の情報公開の実施状況をお知らせします。
それぞれの年度の実施状況をクリックすると一覧表(PDF形式)がダウンロードできます。