平成27年4月1日に農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(以下、「法」という)が施行されました。
この法律は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、日本型直接支払(多面的機能支払等)の取り組みを法律に位置付けたものです。

促進計画

法の中で市町村は、当該市町村の区域内について農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(促進計画)を作成することができるとあり、美濃市においても促進計画を作成しましたので、お知らせします。
平成27年4月8日(制定)
平成27年5月29日(変更)

事業計画(第1号関係)

また、法第7条の規定により、多面的機能支払交付金の交付を受ける活動組織の事業計画を平成27年5月7日に認定しましたので、同法第7条第6項の規定に基づき概要を公表します。

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴