介護保険の申請から認定までの流れについて

1 申請

介護が必要になったら、まず、申請が必要です
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)と認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためには、介護保険証とマイナンバーカードなどマイナンバーのわかるものを持参して、高齢福祉保険課高齢福祉係介護保険担当で申請をします。

2 要介護認定調査

心身の状態を調査します(訪問調査および医師の意見書による)
※訪問調査:訪問調査員が家庭を訪問し、介護を必要とする人の心身の状態などを調査します。
※意見書:主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を作成します。

3 審査

どれくらいの介護が必要か審査します
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの度合い(要介護状態の区分)が判定されます。

4 認定

要介護度を決定・通知します
原則として申請から30日以内に市から認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。

5 その他

認定の有効期間は、6ヵ月から24ヵ月です。
引き続きサービスを利用したい場合には、有効期間満了前に更新の申請をします。
更新の申請書は、有効期間満了の2ヵ月ほど前に、高齢福祉保険高齢福祉係介護保険担当から該当者へ送付されます。

要支援・要介護区分の参考

 
要介護状態 身体の状態(例)
要支援1 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要
要支援2 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要(要介護1より、状態の維持、改善の可能性が高い)
要介護1 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要
要介護2(軽度) 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要
要介護3(中度) 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の脱着などで全体の介助が必要
要介護4(重度) 排泄、入浴、衣服の脱着など日常生活に全面的介助が必要
要介護5(最重度) 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要

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