防災

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更新日 : 2021年06月09日

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避難所・避難方法

 市では、災害対策基本法の規定に基づき、「指定緊急避難場所」と「指定避難所」の2種類に分類し、指定しました。

指定緊急避難場所

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その危険から逃れるための施設又は場所を「指定緊急避難場所」といいます。想定される災害種別ごとに定める必要があり、美濃市では、洪水や土砂災害、地震の災害種別ごとに指定しています。

 美濃市から避難情報が発令された場合は、最初に「美濃市防災・中央コミュニティセンター(美濃市役所となり)」を開設します。

 その後、予想される災害状況により、必要に応じて追加で指定緊急避難場所を開設します(一斉に、全ての指定緊急避難場所が開設されるわけではありません)。

 

※地震の場合は、余震の恐れや施設の安全が確保されるまで施設の使用ができませんので、地震が起きた直後は、車両の乗り入れが可能な広さのある学校のグラウンド等の屋外を開放します。

 

【自主運営避難所】

 各地区にある集会所などが、「自主運営避難所」として利用(開設)されます。ただし、市の指定はしていませんので、状況に応じて、自治会ごとに開設するか否かの判断をします。詳しくは、お住まいの自治会役員の方へお問い合わせください。

 

大規模火災発生時の指定緊急避難場所

 美濃市街地及び周辺地区における大規模火災による延焼などから身を守るために避難する場所のことをいいます。美濃市では、以下の4か所を指定しています。

場所 所在地
美濃小学校グラウンド 美濃市(泉町)1594-1
武義高等学校グラウンド 美濃市(泉町)2-3
美濃中学校グラウンド 美濃市(千畝町)2881-1
ザ・ビッグ美濃店駐車場 美濃市(千畝町)2776

 

指定避難所

 災害発生後、被災された方が一定期間滞在できる施設を「指定避難所」といいます。

 指定避難所は、災害の状況や施設の使用可否を判断し、市が選定し開設します。

避難についての心得

・市では、地域や住所ごとに避難すべき避難場所の指定をしていません。そのため、日ごろから、どこに避難するかきめておきましょう。

 

・避難先は、市が指定する指定緊急避難場所だけとは限りません。安全な親戚や友人宅やホテルなどの宿泊施設も検討しましょう。

 

災害時の避難に関するQ&Aはこちら

 

避難の様子(イラスト)

大規模災害発生時の救護所

 大規模災害発生時の救護所とは、医師・歯科医師・薬剤師によるトリアージ(多くの傷病者を救うため、治療の優先順位をつける作業)と応急処置を行う場所のことをいいます。また、この救護所は重症者などの搬送の拠点としても利用されます。
 詳しくは、美濃市保健センター(電話 0575-33-0550)へお尋ねください。

福祉避難所

 一般的な指定避難所では生活に支障をきたす要配慮者の方々のため、支援体制が整備されている社会福祉施設等を災害協定に基づき「福祉避難所」として指定しています。

 

 福祉避難所は、災害時、一般の指定避難所における要配慮者の方々の状況を考慮して、市が開設の必要性を判断します。

 そのため、自宅から社会福祉施設等へ直接避難することは控えていただきますようお願いします。

 

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ先
担当課 総務部総務課防災係
電話 0575-33-1122
内線 323

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[電話番号] 0575-33-1122(代表)[FAX] 0575-35-2059