埋蔵文化財保護のための届出について

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、美濃市内には約350の遺跡があります。これらの遺跡がある場所を「周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」といい文化財保護法で保護・保存のための手続きが定められています。

埋蔵文化財発掘の届出について

市内で土木工事・建築工事等を計画される場合、事業計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかを人づくり文化課に照会してください。

照会についてはFAXで地図を送付するか、または人づくり文化課窓口まで直接照会をお願いいたします。
 

照会先

教育委員会人づくり文化課

美濃市生櫛88-24
ファクス:0575-35-3134


事業計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」内にある場合は、文化財保護法第93条第1項の規定により「埋蔵文化財発掘の届出」を工事の60日前までに市教育委員会に提出する必要があります。届出書には下記の添付書類が必要となります。

提出書類(各2部) 届出書式は教育委員会人づくり文化課で配付します。

  1. 埋蔵文化財発掘の届出 (岐阜県教育委員会教育長宛) 
  2. 位置図 
  3. 現況図 
  4. 工事図面:計画平面図、断面図、基礎関係図
  5. 発掘調査に関する土地所有者の承諾書 
  6. 進達依頼文 (美濃市教育委員会教育長宛)


また、事業計画地の地中の状況が不明な埋蔵文化財包蔵地においては、試掘確認調査の実施をお願いしています。人づくり文化課にご相談ください。

埋蔵文化財発掘の届出書類は試掘確認調査で得られた結果をもとに意見を付議して、岐阜県教育委員会に送付されます。届出書類提出後岐阜県教育委員会から「周知の埋蔵文化財における土木工事について」の指示が、市教育委員会を経由して届出者に通知されます。
指示事項は発掘調査・工事立会・慎重工事等があります。

  1. 発掘調査
    工事により埋蔵文化財が破壊される場合や影響を及ぼす場合等には、工事の前に発掘調査を行い、記録保存を図ります。人づくり文化課と協議をお願いします。
  2. 工事立会
    工事に実施の際に専門職員が立会い、埋蔵文化財の保存状況を確認します。
  3. 慎重工事
    埋蔵文化財に影響が及ぼさないように慎重に工事を進めてください。工事中に埋蔵埋化財を発見した場合は、速やかに人づくり文化課に連絡をお願いいたします。

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お問い合わせ

教育委員会人づくり文化課

電話:
0575-35-2711
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