景観計画区域内の行為の制限について
景観計画区域内(美濃市全域)の行為の制限については、下記のとおりです。
届出が必要な行為
行為の制限
大規模建築物の色彩は、下記のマンセル値による色彩基準に適合することとします
有彩色
色 相 | 明度 | 彩度 |
R(赤系)、YR(黄赤系)、Y(黄系) |
― | 6以下 |
その他 | ― | 2以下 |
無彩色
色 相 | 明度 | 彩度 |
N | 1から9 | ― |
ただし、彩度の高い色をアクセント的に使用する場合は、外部から見える壁面面積の5%程度までとします。また、自然素材そのものの色彩は除きます。
添付ファイル
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 都市整備課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 231~233