まちには広告板や広告塔など様々な屋外広告物が表示されています。このような屋外広告物は、私たちに必要な情報を提供するだけでなく、まちの活気やにぎわいの演出など重要な役割を果たしています。
しかし、同時に屋外広告物は景観を構成している重要な要素であるため、無秩序に氾濫したり、適正な管理が行われないと、良好な景観を損なうばかりでなく、倒壊などにより人々に危害が及ばないとも限りません。
このため、美濃市では良好な景観の形成、風致の維持及び危険防止の観点から美濃市屋外広告物条例を設け、ルールを定めています。
市内において、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件を設置する場合には、原則として事前の許可申請手続きが必要となります。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、建物などの外で表示されているはり紙やはり札、立看板、広告板、広告塔などをいい、屋外広告物法では次の4つの要件をすべて満たすものとして定義しています。(屋外広告物法第2条)その内容が営利的かどうかは問いません。

  • 「常時又は一定の期間継続して表示」されるものであること
  • 「屋外で表示」されるものであること
  • 「公衆に表示」されるものであること
  • 「看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告板、広告塔、建物その他の工作物等に掲出・表示」されるものであること

屋外広告物の許可申請について

屋外広告物のおもな許可基準ついて

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