固定資産税・都市計画税についてご不明なことがありましたら、市役所税務課へお気軽にご相談ください。

固定資産税・都市計画税について

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、都市計画事業(道路・公園整備・土地区画整理事業など)に要する費用に充てるために目的税として課税されるものです。

固定資産税・都市計画税の納付方法

納税は便利な口座振替をご利用ください。
※口座振替については、下記ページをご覧ください。

令和5年度より新たに納付書にeL-QRが印字され、納付方法が拡充されます。
全国の金融機関(一部未対応の金融機関を除く)、クレジットカード、インターネットバンキング、各種スマートフォン決済アプリ等で納付が可能です。
※eL-QRによる納付は、下記ページをご覧ください。

また、納付書記載のバーコードにより、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ等での納付も可能です。

詳しくは税務課までお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税の算定方法

(1) 固定資産を評価し、その価格を決定します。

固定資産税・都市計画税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。決定された価格は、固定資産課税台帳に登録されます。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、原則として3年間据え置きます。

(2) 課税標準額、税額を算出します。

課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。
美濃市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。また、固定資産税が課税されない土地・家屋については、都市計画税も課税されません。

免税点
土地30万円
家屋20万円
償却資産150万円
税率
固定資産税1.4%
都市計画税0.2%

(3) 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税通知書によって、納税義務者に税額が通知されます。また、納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済方法等が記載されています。

納税通知書の内容に疑問がある場合は

納税通知書の記載事項に疑問がある場合には、市役所税務課資産税係にお尋ねください。
納税通知書の記載事項について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、固定資産税の価格については固定資産評価審査委員会へ、それ以外については市長に対して審査請求をすることができます。
また、納税通知書の記載事項についての処分の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求のあった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるために緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、裁決の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。

納税義務者が死亡した場合は

  1. 固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者の方に課税されます。
    所有者(納税義務者)が年の途中で死亡された場合、その年度の固定資産税は死亡者名義のまま相続人がその納税義務を承継します。
    相続人のうち代表者の方へ納税通知書その他賦課徴収に関する書類を送付しますので、「相続人代表者指定(変更)届」を提出し、代表者の指定をしてください。
  2. 翌年の賦課期日(1月1日)までに、登記されている土地・家屋の相続登記、及び未登記家屋の課税名義の変更が完了している場合、翌年度から新しい所有者の名義で固定資産税が課税されます。

※翌年の賦課期日(1月1日)までに相続登記が完了していない、または不動産異動届の提出がされていない場合、
その土地・家屋にかかる翌年度の固定資産税について相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
納税通知書その他賦課徴収に関する書類は「相続人代表者指定(変更)届」で指定された代表者の方に送付させて
いただきます。

固定資産税・都市計画税についてよくある質問

問、地価が下がっているのに、土地の税額が高くなっています。どうしてでしょうか。

答、税負担の公平性を図るため、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視した調整措置が講じられております。具体的には、負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を上げていく仕組みとなっています。
したがって、負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、地価が下落していても税額が上がるというケースが生じます。

問、今年度から家屋の税額が急に高くなっています。どうしてですか。

答、新築住宅に対しては一定の要件を満たせば一定期間固定資産税額の減額措置があります。下記の減額適用期間が終了したことにより本来の税額になったためです。
ア 一般の住宅(イ以外の住宅):新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
イ 3階建て以上の中高層耐火住宅等:新築後5年間(長期優良住宅は7年間)

問、昨年住宅を取り壊しましたが、土地の税額が高くなっています。どうしてですか。

答、土地の上に一定要件を満たす住宅がありますと「住宅用地に対する課税標準の特例」(ただし、住宅の床面積の10倍まで)が適用され減額されます。しかし、住宅の取り壊しや住宅としての用途を変更すると特例適用から外れ、土地の税額が高くなります。
例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)の場合、200平方メートルについて「小規模住宅用地」となり、固定資産税の課税標準額は評価格の6分の1となり、残りの100平方メートルは「その他の住宅用地」で課税標準額は評価格の3分の1となります。

問、私は今年2月に土地を売りましたが、固定資産税の納税通知書が来ました。どうしてですか。

答、固定資産税の賦課期日は毎年1月1日となっておりますので、1月1日現在の所有者であるあなたに今年度の固定資産税が課税されることとなります。

問、家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか。

答、家屋の評価額は、評価の対象となった同一のものを評価替え(3年に1回)の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費 すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その価格が前年度の価格を超える場合は通常、前年度価格に据え置かれます。
一部の家屋においては、過去の建築費上昇時に評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額が、以前から据え置かれている価格を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。

問、私はこのたび家屋を取り壊しました。今まで固定資産税が課税されていましたが、どのような手続きをすればよいでしょうか。

答、取り壊した家屋が登記されている場合は、法務局へ滅失登記の申請をしてください。未登記の家屋につきましては市役所の税務課資産税係へ「不動産異動届」をご提出ください。

問、最近、競売で土地を購入しましたが、固定資産評価額との違いがありますがどうしてですか。

答、固定資産税の課税標準となる土地の価格は、地方税法では適正な時価とされています。
適正な時価とは、土地の正常な条件における取引価格、すなわち正常価格であるとされています。土地の正常価格とは、現実の売買価格そのものによるものではなく、現実の売買実例価格に正常と認められない条件がある場合はこれを修正して、資産自体の本来の価値を反映した正常売買価格をいうものとされています。
競売物件は瑕疵担保責任を購入者が負うこととなっており、当初から相応の減価をした価格となっているなど正常価格とは大きく異なります。
固定資産の評価方法は、総務大臣が告示する「固定資産評価基準」により定められています。

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