下水道受益者負担金にかかる手続きや金額についての説明

受益者負担金にご理解を

受益者負担金とは

下水道(農業集落排水含む)の建設には、長い年月と多くの資金を必要とします。この建設費は、国や県から受ける補助金借入金(市債)を除き、残りはすべて市費(税金など)でまかなわなければなりません。
下水道が整備された区域の人は、浄化槽を設置しなくても水洗トイレが使えるようになります。台所や風呂などの排水も下水管を流れるため、側溝を流れるのは雨水だけとなり、まわりの環境がよくなります。
しかし、これらの恩恵が受けられるのは下水道が使える区域の中だけです。下水道という公共施設は、道路や公園のようにだれでもが利用できる公共施設とは違い、整備されていない区域の人は利用できないのです。
もし、下水道の建設費を補助金、借入金と市全域からの税金でまかなうとすれば、下水道を利用できない人にまで負担をかけることになり、不公平になります。
 そこで、下水道が整備された区域の人に建設費の一部を負担していただきます。
この負担金のことを「受益者負担金」(農業集落排水では地元分担金)といいます。
下水道を使える人と使えない人とで不公平にならないようにご負担いただくものですので、ご理解とご協力をお願いします。

受益者負担

受益者負担金の対象となるのは

受益者負担金をご負担いただく区域は、下水道が使えるようになった区域と同じです。これを「賦課対象区域」といい、新しく決まるたびに「広報みの」などでお知らせします。
受益者負担金は、賦課対象区域の中にある建物ごとに計算しますが、同じ敷地にあって同じ世帯で使っている「離れ」などは「母屋」とあわせて一つの建物とします。
また、区域の中の建物でも車庫、農機具庫などのように、水を流さない建物は該当しませんが、水道が設備されている場合は対象となります。

受益者負担金を納める人

受益者負担金を納めていただく人は、原則として受益者負担金の対象となる建物の所有者です。この人を「受益者」といいます。
ただし、建物が2人以上の共有となっているときや、質権などの担保物件を持っているときは、それぞれ話し合って受益者を決めてください。

受益者負担金の額

受益者負担金の額は、受ける利益の大ささによって、下の表のように5段階になっています。
普通の一戸建住家の場合、排水人口が5から10人となりますので、受益者負担金の額はどの家も30万円です。
そのほか、共同住宅、店舗、喫茶店、医院、工場、学校など建物の用途により、計算方法が細かく決まっています。
また、一つの建物で用途が違う部分に分かれている場合(住宅の一部が事務所になっている、店舗の裏が住宅になっているなど)にはそれぞれの排水人口を計算して合計します。
なお、農業集落排水区域については、一般家庭のみの接続となりますので排水人口に関係なく、一律30万円が限度額となります。

排水人口負担金額
10人以下30万円
11人以上30人未満35万円
30人以上50人未満45万円
50人以上100人未満55万円
100人以上65万円

※排水人口とは、日本工業規格(JIS)「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」に定められたものです。

排水人口の計算例

建物の用途排水人口計算式
共同住宅延べ面積(平方メートル)×0.05
店舗延べ面積(平方メートル)×0.075
一般の飲食店延べ面積(平方メートル)×0.72
喫茶店延べ面積(平方メートル)×0.8
ガソリンスタンド20(一定)
一般の事務所延べ面積(平方メートル)×0.06
工場等定員(人)×0.3

※事業所の内容によって計算式が異なる場合があります。詳しくはお問合せください。

受益者負担金の納付方法

受益者負担金は、賦課対象区域が決まってから5年間に分割し納めていただきますが、実際はさらに1年間を4期に分け、合計20期の分割納付となります。
各年度の納期は、下の表のとおりです。

納期
第1期7月1日から31日
第2期9月1日から30日
第3期11月1日から30日
第4期1月1日から31日

受益者負担金の徴収猶予と免除

受益者が災害などにあった場合には受益者負担金の支払いを延期できる場合があります。これを「受益者負担金の徴収猶予」といいます。
また、地区集会所や鉄道、福祉施設、寺社などは受益者負担金を免除したり、一定の割合で減額できる場合があります。これを「受益者負担金の減免」といいます。
「徴収猶予」や「減免」については、それぞれの基準が細かく定められていますので、詳しくはお問合せください。
なお、農業集落排水区域は、猶予と免除はありません。

いろいろな手続き

建物の名義が2人以上の共有となっていたり、担保物件を持っている場合には、市では正確な受益者がわかりません。まちがった人を受益者と判断するとみなさんにも迷惑がかかりますので、賦課の対象となるすべての建物について、みなさんから受益者を申告していただきます。
その他の手続きについても、そのつど詳しくお知らせいたします。

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