介護保険のサービスを利用できる人について

65歳以上の人(第1号被保険者)

65歳以上の人(第1号被保険者)は、原因が何かにかかわらず、要介護状態、あるいは要支援状態になった場合に、介護サービスを受けることができます。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合は、老化が原因とされる病気(初老期認知症や脳血管疾患、骨粗しょう症による骨折など)が原因となって、要介護状態や要支援状態になった人に限られます。たとえば、交通事故などで障がいが残り、介護が必要になった場合には介護保険の対象にはなりません。

要介護(要支援)状態とは

要介護状態

身体上や精神上の障がいがあるために、入浴、排泄、食事などの日常生活における基本的動作の全部または一部について、一定の期間(6月間)継続して常時介護を必要とすると見込まれる状態。

要支援状態

身体上や精神上の障がいがあるために、一定の期間(6月間)継続して日常生活を営むのに支障がある状態。

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