美濃市から他の市区町村へ転出するときに必要な届出です。
届出期間
美濃市から他の市区町村へ居住地を変更する前および変更してから14日以内
届出できる方
本人 または 同一世帯に属する世帯員、代理人(代理人の場合は委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 窓口来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 印鑑登録をしている方は、印鑑登録証
- 国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証
- 後期高齢者医療保険に介入している方は、後期高齢者医療保険証
- 介護保険に加入している方は、介護保険証
- 福祉医療を受給している方は、医療受給者証
- 障がい者手帳等各種手帳をお持ちの方は、その手帳
- 別世帯の方が代理で手続きをする場合は、委任状
郵送で転出証明書を請求する場合
すでに居住地が転出先にあり美濃市へ出向くことが困難などやむを得ない場合は、郵送で転出手続きを行うことができます。なお、インターネットや電話で転出の届出はできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)を使って手続きをすることができます。
詳しくは「マイナンバーカードを使った転出手続き」をご参照ください。
手続きの流れ
- 「郵送による転出証明書交付請求書」に必要事項記入の上、美濃市役所へ送付
- 送付された請求書を確認後、転出証明書をご自宅に返送
- 届いた転出証明書を添えて、転入する市区町村役場にて転入届を行う
郵送請求の手続きに必要なもの
- 郵送による転出証明書交付申請書
(「リンク」からダウンロードしてください。) - 返信用封筒(自宅の住所、氏名を記載し切手を貼ったもの)
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証、パスポート等)
※ 年金手帳(年金証書)または健康保険証のコピーを本人確認書類として
利用される場合は、年金番号、被保険者記号・番号を消したものを送付してください。
郵送先
郵便番号 501-3792
岐阜県美濃市1350番地
美濃市役所 市民生活課 市民係
マイナンバーカードを使った転出手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方は、カードを利用することで、転出元の市区町村で転出証明書の交付を受けずに、転入先の市区町村で転入届ができます。
手続きをされる際は、下記をご確認の上、手続きを行ってください。
※ この手続きは、転出される方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けている方がいる場合に限ります。
※ マイナンバーカードを使った転出届をされる場合は、原則として転出証明書が交付されません。
※ 転入先の市区町村では、マイナンバーカード(個人番号カード)を添えて転入の手続きをお願いいたします。
ご利用可能な方
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方
- 日本国内での引っ越しををする方