市議会が持っている権限には、主に次のようなものがあります。

議決権

市長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算を定めることや決算の認定など)等について可否を決めます。

調査・検査・監査請求権

市の事務の執行状況について適正に行われているのかを調べるために、書類検査や監査委員に監査の請求をすることができます。

請願受理権

市民から提出された請願書を審議し、市民の要望や意見を反映させるようにします。

意見書提出権

市の公益に関することについて、国会や関係行政庁に対して意見書を提出します。

同意権

副市長、監査委員、教育委員会委員などの選任や任命について同意を与える権限です。

選挙権

議長や副議長のほか、選挙管理委員などを選挙する権限です。

自律権

議会が、議決機関としてその内部運営上必要な事項である会議の運営、内部組織、規律等に関する事項については、他からの干渉を受けることなく自主的に決定することができます。

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