美濃市議会
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市議会の権限
市議会が持っている主な権限を説明します
市議会は市民の代表として十分な活動ができるようにいろいろな権限を持っています。その主な権限には次のようなものがあります。
議決権
最も基本的な権限で、市長や議員から提出された議案(条例の制定・改廃、予算を定めることや決算の認定、重要な契約の締結など)等について可否を決めること。
検査及び監査請求権
議会が市の仕事を監視する一つの方法で、市の仕事が議会の議決どおりに適正に行われているのかを調べるために、書類検査や監査委員に監査の請求をすること。
調査権
議会の議決により、市の仕事に関する調査を行うこと。
請願受理権
市民の要望や意見を反映させるため、市民から提出された請願書を受け付け、審議すること。
意見書提出権
市の公益に関することや、市だけでは解決できない問題について、国会や国、県に対して意見書を提出すること。
同意権
副市長、監査委員、教育委員会委員、公平委員会委員などの選任や任命について同意を与えること。
選挙権
議会の議長、副議長及び選挙管理委員などを選挙する権限です。
自律権
議会が、議決機関としてその内部運営上必要な事項である会議の運営、内部組織、規律等に関する事項については、他からの干渉を受けることなく自主的に決定することができることです。
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 議会事務局
- 電話 0575-33-1122
- 内線 411