平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(仮徴収税額)を「前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とする」こととされました。

  • 適用時期:平成28年10月1日以後に実施する特別徴収から適用

※本改正は、仮徴収税額の算定方法の見直しを行うものであり、税負担となる年税額の増減を生じさせるものではありません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)

継続者仮徴収(4月、6月、8月)本徴収(10月、12月、翌年2月)
現行前年度分の本徴収額÷3 (前年2月と同じ額)(年税額-仮徴収額)÷3
改正(前年度分の年税額÷2)÷3(年税額-仮徴収額)÷3

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