年金特別徴収(公的年金からの引き落としで納めていただく方法)
平成28年10月から住民税における公的年金からの引き落とし制度が一部変更されます。
詳細につきましては、下記リンク先よりご確認ください。(なお、平成28年9月30日までは、以下のとおりとなります。)
始まる時期
引き落としが初めての方は、10月支給分年金から始まります。(すでに、年金からの引き落としによる納付の方は、継続して年金支給月ごとに引き落としになります。)
この制度は納付する方法が変わるのみで、新たな税負担が生じるものではなく、年税額は変わりません。又、新たな手続きは必要ありません。
対象になる方
年金からの住民税が引き落とされる年度の4月1日に満65歳以上で老齢等年金給付の支払を受けている方で、前年中に公的年金の支払を受けていて、年金所得に係る市・県民税の納付義務のある方です。
次の方は対象になりません
- 老齢等年金給付額が、年間18万円未満である方。
- 老齢等年金給付の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、長寿(後期高齢者)医療保険料を差し引いた額が、引き落とし予定税額未満となる方
- 介護保険料が年金からの引き落としでない方
- 当該年の1月2日以降に転出した方
引き落としをする年金の種類・年額・方法
種類
引き落としをする年金は、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等です。複数の年金を受給されていても引き落としされる年金は一種類です。
引き落としをする税額
公的年金分の住民税になります。年金分税額以外(営業所得・不動産所得・給与所得分等)は年金から引き落としされません。
徴収の方法
- 新たに年金からの引き落としになる方は10月から、年金支給月(10月,12月,2月)に引き落としされます。第1期(6月)分と第2期(8月)分については、個人納付(納付書や口座振替等)で納めてください。
- 前年度から引き続き年金からの引き落としになる方は、上半期の年金支給月(4月,6月,8月)に同年2月分と同額を引き落としにより仮徴収します。下半期の10月からは、年税額から仮徴収した額を差し引いた残額を、1/3ずつ本徴収します。
給与所得と年金所得がある方へ
これまで給与からの引き落としで住民税を納付している方は、今後は、年金分の住民税については年金からの引き落としになります。(引き落としの始まる初年度の6月・8月は納付書や口座振替等の個人納付になります。)
引き落としが停止になった方へ
介護保険の資格喪失や年金分税額の変更等に伴い年金からの引き落としが停止になった方は個人納付に切替わりますので、再度納税通知書をお送りいたします。年金からの引き落としが停止になった場合でも日本年金機構など年金保険者への停止の連絡が間に合わず、次回分の年金から引き落としがされてしまう場合があります。納めすぎた税額がある場合には後日還付の手続きに関する書類をお送りいたします。ご了承ください。
(例)10月に転出した場合でも12月分が引き落とされてしまいます。