給与所得者異動届出書等への法人番号または個人番号(マイナンバー)の記入について

マイナンバー制度の施行により、特別徴収関係の申告・届出に関して、法人番号または個人番号(マイナンバー)の記入が必要となりますので、ご準備をお願いします。記入が必要となる時期は手続きにより異なりますので、ご注意いただきますようお願いします。

平成28年1月1日以後 法人番号の記入が必要な手続き

  • 退職所得にかかる納入申告書
  • 特別徴収義務者の住所・名称等変更届出書
  • 特別徴収税額の納期の特例の承認に関する申請書

特別徴収義務者の法人番号を記入してください。

特別徴収義務者が個人事業主の場合は個人番号を記入する必要はありません。

平成29年1月1日以後 法人番号及び個人番号の記入が必要となる手続き

  • 給与所得者異動届出書

特別徴収義務者の法人番号または、個人事業主の方の個人番号を記入します。
給与所得者(異動される方)の個人番号を記入します。

 

平成29年1月1日以後に給与の支払を受けなくなった方に係る届出に記入してください。

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