法人市民税は市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)のほか、人格のない社団などにかかる税で、個人市県民税と同様に均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割とがあります。

法人市民税が課税される法人等(納税義務者)

No.納税義務者納めるべき税額:均等割額納めるべき税額:法人税割額
1市内に事務所や事業所を有する法人該当該当
2市内に寮・保養所などを有する法人で、事務所や事業所を有しないもの該当非該当
3市内に事務所や事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で、収益事業をおこなわないもの該当非該当
4法人課税信託の引受けをおこなうことにより、法人税を課される個人で、市内に事務所又は事務所を有するもの非該当該当

(注)1には3で揚げる公益法人等または法人でない社団等で収益事業をおこなうものを含みます。

税額の計算方法

(1)均等割

(事務所・事業所等所有していた月数/12月)×税率(下の税率表参照)

資本金等の額による区分市内の事務所・事業所等の従業者数の合計税率(年額)
50億円を超える法人50人を超えるもの3,000,000円
50億円を超える法人50人以下のもの410,000円
10億円を超え、50億円以下の法人50人を超えるもの1,750,000円
10億円を超え、50億円以下の法人50人以下のもの410,000円
1億円を超え、10億円以下の法人50人を超えるもの400,000円
1億円を超え、10億円以下の法人50人以下のもの160,000円
1,000万円を超え、1億円以下の法人50人を超えるもの150,000円
1,000万円を超え、1億円以下の法人50人以下のもの130,000円
1,000万円以下の法人50人を超えるもの120,000円
上記の法人以外の法人等50,000円

注意

ア 従業者の合計数:市内に有する事務所または寮などの従業者の合計数。
イ 資本金等の金額:法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)
ウ 従業者数の合計数および資本等の金額は、算定期間の末日で判定します。

(2)法人税割

平成26年9月30日以前に開始された事業年度

課税標準となる法人税額×14.7%

平成26年10月1日以後に開始する事業年度

課税標準となる法人税額×12.1%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

課税標準となる法人税額×8.4%

申告と納税

法人の市民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人がその納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税金を納めることになっています。(これを申告納付といいます。)

事業年度申告申告期限等
6ヶ月確定申告事業年度終了の翌日から、原則として2ヶ月以内。 申告納付額は、均等割額と法人税割額との合計額。
1年中間(予定)申告事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。 申告納付額はアまたはイの額です。 ア 均等割額と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数で計算した法人税割額との合計額。(予定申告)(注1) イ 均等割額とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額。(中間申告)
1年確定申告事業年度終了の日の翌日から、原則として2ヶ月以内。 申告納付額は確定申告にかかる均等割額と法人税割額との合計。 なお、当該事業年度についてすでに中間(予定)申告をおこなった税額がある場合には、その額を差し引いた額。

(注1)

令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、次の式で計算します。
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

なお、「申告書」「納付書」は下記の添付ファイルからダウンロードしお使いください。

法人設立・異動等申告書

美濃市内に事業所等を有する法人が、その所在地や代表者等の登記内容を変更したとき、または休業、廃業、他市区町村へ転出したととき等、法人の異動があったときには、「法人設立・異動等申告書」を提出していただく必要があります。

該当項目をもれなく記載し、定款の写又は登記簿謄本(又は抄本)の写又は変更事項等を証するものを添付し提出してください。

なお、「法人設立・異動等申告書」は下記の添付ファイルからダウンロードしお使いください。

添付ファイル

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