子育て、福祉、医療に関する申請書関係

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更新日 : 2021年04月01日

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要介護認定者の「障害者控除」及びおむつの医療費控除にあたっての医師の証明書について

要介護認定者の「障害者控除」について

年末調整や確定申告をされる方で、本人または扶養親族等が障がい者に該当する
場合「障害者控除」の対象となります。
65歳以上の人で、介護保険の要介護認定者の方は、障害者手帳等を持っていなくても「障害者控除」を受けることができます。「障害者控除対象者認定書」を交付しますので、年末調整や確定申告の際に提出してください。
なお、身体障害者手帳等を基に障害者控除を受けようとする場合には、この認定証は必要ありませんので、発行を控えさせていただくことがあります。

<条件>
控除を受ける対象年の12月31日に65歳以上で要介護1から5の要介護認定をうけていること

  <申請できる人>

 

おむつの医療費控除にあたっての医師の証明書について

税の申告される方で、本人または扶養親族等が、寝たきり状態のため、おむつを使用している場合、おむつの購入代金が医療費控除の対象となります。申告には、領収書等と医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方のうち、要介護認定にかかる主治医意見書の内容が一定の要件を満たしている方は、医師の証明書を市の確認書に代えることができます。

 

 
詳しくは、高齢福祉保険課高齢福祉係までお問い合わせください。
 

申請書・委任状は下記の添付ファイルよりダウンロードできます。

添付ファイル

このページに関するお問い合わせ先
担当課 高齢福祉保険課 高齢福祉係
電話 0575-33-1122
内線 142,143

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[電話番号] 0575-33-1122(代表)[FAX] 0575-35-2059