個人情報保護制度に関する説明を行います。

個人情報保護制度とは

市では、市民のみなさんの開示請求に応じて、市が保有する開示請求者本人の個人情報を開示する「個人情報保護制度(個人情報の開示制度)」を実施しています。
この制度は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利・利益を保護することを目的としています。
※個人情報の保護に関する法律の改正により、令和5年4月1日から地方自治体における個人情報保護制度は、条例に基づく運用から同法に基づく運用に一元化されています。

開示請求の対象となる個人情報

市が保有する文書、図面、写真、フィルムなどに記録されている特定の個人が識別される情報(住所、氏名など)

個人情報の開示請求の対象となる機関

市長(市長部局)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会(議会については、条例での対応)

開示請求の方法

個人情報の開示請求をするときは、文書を保管する部署または総務課(市役所3階)に所定の請求書を提出することとなります。
請求には請求者本人であることが確認できる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
そのため、メール、ファクス、口頭や電話による請求は認められません。
法定代理人及び任意代理人が請求する場合は、必要書類が異なりますのでお問い合わせください。
なお、所定の請求書は、添付ファイルにあります。

開示・非開示の決定

請求書を受理した日から30日以内に公開するかどうかを決定し、文書でお知らせします。
やむを得ない理由がある場合は、決定までの期間を延長することがあります。

費用の負担

開示文書の閲覧は無料ですが、写しを希望する場合には、実費(A3以下モノクロ印刷片面1枚10円、A4以下カラー印刷片面1枚50 円、A3は1枚80円)負担が必要です。

決定に対する不服の申立て

開示請求に対する決定に不服があるときは、決定を知った日から3か月以内に不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合は、美濃市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞いた上で、再決定を行います。

公開できない情報

この制度の対象となる文書は、公開を原則としていますが、次のような情報が記録されている文書は公開できません。
(記録されている部分のみを公開しない場合もあります。)

(以下は、開示できない情報の一例です)

  • 法令などの規定により開示できないとされる情報
  • 個人の評価、診断、判定、選考など人事管理に係る情報で、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれのある情報
  • 開示すると適正な行政運営に著しい支障が生ずるおそれがある情報

個人情報開示制度実施状況

平成27年度から令和4年度の個人情報開示の実施状況をお知らせします。
それぞれの年度の実施状況をクリックすると一覧表(PDF形式)がダウンロードできます。

添付ファイル

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