療育手帳は、知的障がいのある方が、さまざまな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

申請の手続き

  1. 市役所福祉子ども課に下記のものを持参し、療育手帳の交付申請をしてください。
  2. 18歳未満の方は中濃子ども相談センターで、また18歳以上の方は知的障害者更生相談所で、判定を受けます。
  3. 判定の結果に基づいて県から手帳が交付されます。(受け取りは市役所福祉子ども課で行います。)

障がい程度の変更や住所、氏名などの変更手続きは、福祉子ども課にお尋ねください。

申請に必要なもの

  • 手帳交付申請書(福祉子ども課にあります)
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル)
  • 印鑑
  • 身体障害者手帳(所持している方のみ)
  • 母子手帳

平成26年4月から手続きの一部が変更となりました

1 再判定の際にも、写真を添付することが必要になりました。

 これまでは再判定申請の際に手帳の再交付の有無が選択できましたが、平成26年4月からは新しい療育手帳が交付されることになりました。そのため、再判定申請のたびに写真添付が必要となります。

 

2 療育手帳申請書に、身体障がい者の所持状況確認欄が追加されました。

  身体障害者手帳の1級から3級があって、かつ、 中度の知的障がいある場合、療育手帳の等級がA2となる場合があるため、申請書に確認欄が追加されます。身体障害者手帳をお持ちの方は身体障害者手帳の写しを添付してください。

 

くわしくは、添付ファイル(岐阜県作成周知チラシ)をご覧ください。

手帳交付判定を行うところ

1 中濃子ども相談センター(18歳未満の場合)

美濃加茂市古井町下古井2610-1(可茂総合庁舎内)

電話:0574-25-3111(代表)

子ども相談センター

2 知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)

岐阜市鷺山向井2563-18 岐阜県障がい者総合相談センター

電話:058-231-9723(直通)

岐阜県障がい者総合相談センター

添付ファイル

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