父子・母子家庭等の父又は母等に支給される手当です。

目的

父母の離婚等により父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進のために支給される手当です。

支給対象

対象となる児童を監護する母、対象となる児童を監護し、かつ生計を同じくする父、対象となる児童を父母が監護しない場合等に当該児童を養育する者(養育者)に対して支給されます。
ただし、所得制限があります。なお、所得が制限限度額未満でも所得に応じて全部支給と一部支給があります。

対象となる児童

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で一定の障がいのある者で、次のいずれかに該当する者
 

  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が一定程度の障がいの状態にある児童  
  • 父又は母の生死が明らかでない児童
  • 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童
    など

    ※ただし、児童が日本国内に住所を有しないときなど、児童扶養手当が支給されない場合があります。

支給額

月額(令和4年4月から)

子どもが1人の場合

全額支給43,070円
一部支給43,060円から10,160円(所得に応じて決定されます)

子どもが2人目の加算額

全額支給10,170円
一部支給10,160円から5,090円(所得に応じて決定されます)

子どもが3人目以降の加算額 (1人につき)

全額支給6,100円
一部支給6,090円から3,050円(所得に応じて決定されます)

※支給額は11月(又は支給開始月)から次の10月までの期間について決定されます。
毎年8月の現況届により、前年所得での審査を行い、翌年10月分までの支給額、又は支給停止が決まります。

支払時期

原則として毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(休日にあたる場合はその前日)に、それぞれの前月までの2か月分が支給されます。

※認定された場合、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

申請のご案内

児童扶養手当の支給を受けるためには、児童扶養手当認定請求書に必要書類を添えて、市役所福祉子ども課への申請が必要です。

必要書類

  • 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもので離婚等要件該当事項のわかるもの)(発行から1か月以内のもの)
  • 承諾書
  • 養育費等に関する申告書
  • 申立書
    ※その他、個々の状況により必要となる書類がある場合があります。
    ※認定請求書などの用紙は福祉子ども課にあります。 

持ち物

  • 請求者の年金加入状況のわかるもの
  • 健康保険被保険者(請求者及び対象児童のもの)
  • 請求者名義の口座番号のわかるもの8預金通帳など)
  • 印鑑(認印で可。スタンプ印不可。)
  • 請求者(受給者)、配偶者及び別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 窓口に行く人の身元確認(本人確認)ができるもの(運転免許証等)

    ※その他、個々の状況により提示を求める書類がある場合があります。

現況届及び所得制限

受給資格者には、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出していただきます。
併せて、所得の確認も行います。受給者、受給者の配偶者、扶養義務者のいずれかの前年所得が限度額以上あるときは、その年の11月から翌年の10月まで手当が支給停止となります。(受給者の前年所得については、支給の制限限度額未満であっても、全部支給の限度額以上ある場合には、所得に応じて一部支給停止となります。)

現況届の添付書類

  • 承諾書
  • 養育費等に関する申告書
    ※その他、個々の状況により必要となる書類がある場合があります。

新規認定の場合(所得制限について)

11月分以降の手当について前年所得で審査するため、新規認定請求をするときは、10月から12月までに申請する場合は前年の所得、1月から9月までに申請する場合は前々年の所得が審査対象となり、その所得が限度額以上あるときは、認定を受けたときから次の10月分までの手当が支給停止(一部支給停止)となります。

所得制限限度額表

本人

全部支給の場合
扶養親族等の数

収入額
(目安)

所得額
0人 1,220,000円 490,000円
1人 1,600,000円 870,000円
2人 2,157,000円 1,250,000円
3人 2,700,000円 1,630,000円
4人 3,243,000円 2,010,000円
5人 3,763,000円 2,390,000円
一部支給の場合
扶養親族等の数

収入額
(目安)

所得額
0人 3,114,000円 1,920,000円
1人 3,650,000円 2,300,000円
2人 4,125,000円 2,680,000円
3人 4,600,000円 3,060,000円
4人 5,075,000円 3,440,000円
5人 5,550,000円 3,820,000円

扶養義務者や孤児等の養育者

扶養親族等の数

収入額
(目安)

所得額
0人 3,725,000円 2,360,000円
1人 4,200,000円 2,740,000円
2人 4,675,000円 3,120,000円
3人 5,150,000円 3,500,000円
4人 5,625,000円 3,880,000円
5人 6,100,000円 4,260,000円

※本人および扶養義務者の所得が扶養親族等の数による所得制限限度額以上の場合は、手当が減額されたり、全額支給停止になることがあります。

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当は、支給開始月から5年を経過する等の要件に該当したときは、手当の支給を一部停止することとされています。このとき、就業しているなど一定の事由に該当する場合は、5年等満了月の末日までに、一部支給停止適用除外事由届に、該当することを明らかにする書類を添えて提出し、確認された場合は一部支給停止の適用を除外します。
初めて5年等満了の要件に該当すると見込まれる年の現況届の際に、現況届と併せて届出をしていただきます。翌年以降は、毎年の現況届の際に同様の届出が必要です。
この届出がない場合には、5年等満了月の翌月分(現況届時未提出の場合はその年の8月分)より手当の2分の1が支給停止となります。

要件

  • 支給開始月の初日から起算して5年
  • 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年のうちいずれか早い方を経過したとき
    ただし、認定請求をした日に3歳未満の対象児童がいる場合はこの児童が満3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき

事由

  • 就業している
  • 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  • 身体上又は精神上の障がいがある
  • 負傷または疾病等により就業することが困難である
  • 受給者が監護する児童又は親族が、障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、受給者が介護する必要があるため、就業することが困難である

その他届出が必要な場合

次のような場合は届出をしてください。

こんなときは 必要な届出など
氏名を変更するとき 氏名変更届
住所が変わったとき 住所変更届
市外へ転出するとき 転出届
美濃市へ転入したとき 転入届
対象となる児童が増えたとき 額改定請求書
対象となる児童が減ったとき 額改定届
支給停止となる理由が発生したとき、消滅したとき 支給停止関係(発生・消滅)届
受給資格を喪失するとき 資格喪失届
受給者が死亡したとき 受給者死亡届
未支払手当を請求するとき 未支払手当請求書
金融機関を変更するとき 支払金融機関変更届
証書をなくしたとき 証書亡失届

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