海外にいても、衆議院及び参議院議員選挙の投票ができます。ただし、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され「在外選挙認証」を持っている人に限ります。

在外選挙人名簿への登録申請

登録の申請については2種類の方法があります。

1 出国時申請について

(1)出国時申請ができる方

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 国外への転出届を提出した方
  • (国内の最終住所地の市区町村の)選挙人名簿に登録されている方

(2)出国時申請ができる期間

  • 国外転出届を提出した日から国外転出届に記載された転出予定日までの間

(3)出国時申請の方法

場所:美濃市選挙管理委員会事務局
時間:午前8時30分から午後5時00分(平日のみ)
申請者:本人または本人から委任を受けた方
必要書類:下記「(4)出国時申請に必要な書類」を参照

(4)出国時申請に必要な書類

【本人が申請する場合】

  1. 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
  2. 本人確認書類

【委任を受けた方が申請する場合】

  1. 申請書「在外選挙人名簿登録移転申請書」
  2. 申請者の本人確認書類
  3. 申請者の「申出書」
  4. 申請者から委任を受けた方の本人確認書類

(5)出国時申請後に必要な手続き

  • 「在留届」で国外の住所を確認して在外選挙人名簿に登録しますので、外国に居住後、在外公館等に「在留届」を忘れずに提出してください。

※転出日から4ヶ月を経過すると「出国時申請」による在外選挙民名簿への登録ができなくなりますので、速やかに提出してください。

2在外公館申請

(1)在外公館申請ができる方

  • 年齢満18歳以上の方
  • 引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方

(2)在外公館申請の方法

  • 申請者本人または同居家族などが在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請

(3)在外公館申請に必要な書類

  1. 申請者本人の旅券
  2. 領事館の管轄区域内に住所を定めた日から登録申請日まで居住していることを証明する書類 (住宅賃貸契約書、居住証明書、住民登録書など)
  3. 同居家族などが申請する場合は、「申請者が同居家族などへ委任したことを示す申出書」

3 登録

在外投票を行うには在外選挙人名簿への登録がなされなければなりません。(※選挙期日の公示日以降は登録できません)

在外選挙人名簿は各市区町村の選挙管理委員会で作成されています、登録先の市区町村は下記のとおりです。

  1. 原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。
  2. ただし、次のいずれかに該当する方は申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。
  • 国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方(住民票が一度も作成されたことがない方)。
  • 平成6(1994)年4月30日までに出国された方。
    (ただし、転出届の提出が遅れるなどにより、平成6(1994)年5月1日以降に住民票が消除されている場合は、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会になります。)

※日本国内の住民基本台帳に記録されていると、在外選挙人名簿に登録ができません。海外に出発する前に転出届を提出してください。

在外投票

在外選挙人名簿に登録されている方は、以下のいずれかの方法で投票ができます。(在外選挙人証が必要です。)
ただし、帰国後3か月が経過して、いずれかの市区町村の選挙人名簿に登録された場合は在外投票することができません。

1 在外公館投票

在外公館で在外選挙人証及び旅券等を提示して投票をすることができます。
投票できる期間及び時間は、投票記載場所である在外公館ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までです。

2 郵便投票

  • 投票用紙等の請求を登録地の市区町村選挙管理委員会へ期日前4日までに行ってください(在外選挙人証を必ず同封)。投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了日60日前、また衆議院解散の場合は解散日から開始されます。交付開始の前でも請求しておくことができますので、郵送日数を考慮して早めに請求してください
  • 投票用紙等が市区町村選挙管理委員会から交付されます(在外選挙人証も同時に返送)。
  • 記入済み投票用紙等を市区町村選挙管理委員会へ郵送してください。

※投票は登録地の市区町村の在外選挙を扱う投票区(指定在外投票区 : 美濃第1投票区)の投票所の投票箱に投函されます。投票用紙のやりとりに大変時間がかかりますので、郵便投票の方は早めに投票用紙の請求を行ってください。

3 帰国投票

公示日の翌日から選挙期日の前日までの間、指定した期日前投票所(美濃市防災・中央コミュニティセンター1階)で在外選挙人証を提示し投票ができます。美濃市以外の市区町村の選挙管理委員会で投票する場合は、郵便投票と同じ手続きをして、投票用紙、外封筒、在外選挙人証を持って当該選挙管理委員会で投票してください。
選挙期日の当日に投票する場合は、投票所で在外選挙人証を提示して投票ができます。

その他

在外選挙人証の記載事項の変更
在外選挙人証に記載されている氏名、住所等に変更があった場合、在外選挙人証を添えて当該住所(住所変更の場合は新しい住所)を管轄する領事官を通じて、変更届出を行わなければなりません。

在外選挙人名簿の抹消
在外選挙人名簿に登録された方は、以下の場合に該当するときは登録を抹消されます。

  • 死亡したとき又は日本国籍を失ったとき。
  • 国内の市区町村において住民票が新たに作成されて4か月を経過するに至ったとき。
  • 登録地の選挙管理委員会が登録要件を満たしていなかったことを知ったとき。

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