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婚姻届
届出期間
特に制限はありません。届出の日が婚姻の日となります。
届出人
夫、妻
届出地
夫もしくは妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの。また未成年者の場合は父母の同意が必要)
- 夫と妻の印鑑(一方は旧姓のもの)
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
その他
婚姻届の提出だけでは、住所の変更はされません。住所変更が必要な方は、別途、転入、転出、転居の届出をして下さい。
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 市民生活課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 171,172