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離婚届(協議)
届出期間
特に制限はありません。届出の日が離婚の日となります。
届出人
夫、妻
届出地
夫もしくは妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書(成人の証人2人の署名、押印があるもの)
- 夫と妻の印鑑
- 戸籍謄本(届出地に本籍がない方のみ)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
その他
- 離婚届の提出だけでは、住所の変更はされません。住所変更が必要な方は、別途、転入、転出、転居の届出をして下さい。
- 婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。
-
子どもの戸籍の異動(氏の変更)をする場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届をする必要があります。
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 市民生活課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 171,172