届出期間

特に制限はありません。届出の日が離婚の日となります。

届出人

夫、妻

届出地

夫もしくは妻の本籍地または所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届書(成人の証人2名の署名があるもの)
  • 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

その他

  • 離婚届の提出だけでは、住所の変更はされません。住所変更が必要な方は、別途、転入、転出、転居の届出をして下さい。
  • 婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。
  • 子どもの戸籍の異動(氏の変更)をする場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届をする必要があります。

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