事業者支援
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工場誘致奨励金制度
企業立地の促進と産業の振興及び雇用機会の拡大を図るため、新たに工場設置する事業者や市内で事業を拡張する事業者に対する奨励金制度があります。
対象業種
物品の製造、加工、修理を行う事業または研究開発等の事業で市長が認めるもの
対象事業者
次の条件を満たした事業者が対象となります。
- 新設の場合
操業開始に伴い新設工場へ配属及び操業開始の日の属する年度に新たに雇用した従業員数が20人以上(中小企業は5人以上)、投下固定資産の額が1億円以上(中小企業は7,500万円以上)
- 増設、移設の場合
操業開始の日の属する年度に雇用した従業員数が10人以上(中小企業は3人以上)、投下固定資産の額が1億円以上(中小企業は5,000万円以上)
奨励金の種類
奨励金は次の2種類があります。
工場設置奨励金
投下固定資産額に対する固定資産税相当額
- 固定資産税賦課初年度から3年間 (中小企業は5年間)
雇用促進奨励金
新規常用従業員1名につき5万円(500万円限度)ただし、中小企業は1名につき10万円(限度額1,000万円)
- 操業開始から3年を経過時に引き続き1年以上雇用している者
- 美濃市に住所を有する者
申請手続き
1 事業者の指定申請
「対象業種」及び「対象事業者」の条件を満たした場合、奨励金の交付を受けることができます。この場合、事業者としてあらかじめ指定を受けることが必要です。
指定申請時期・・・操業開始の日から1年以内
申請に必要な書類・・・指定事業者申請書、商業登記事項証明書、定款または規約、土地登記事項証明書及び位置図、建物登記事項証明書及び配置図、投下固定資産の契約書の写し、新たに常時雇用した従業員名簿など
2 奨励金の交付申請
事業者として指定された後、各奨励金の交付申請が必要です。
- 工場設置奨励金
交付申請時期・・・各年度の固定資産税を完納してから10日以内
申請に必要な書類・・・工場設置奨励金交付申請書、市税の納税証明書、収支決算書など
- 雇用促進奨励金
交付申請時期・・・操業開始後3年が経過した日から30日以内
申請に必要な書類・・・雇用促進奨励金交付申請書、新たに常時雇用した市内居住従業員名簿、雇用保険の被保険者台帳の写しなど
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 産業課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 263