農地の転用には許可が必要です。

農地転用とは

農地を住宅や工場などの建物敷地や資材置場、駐車場のほか、山林など、農地以外の用途に使用するときはあらかじめ農地転用の許可が必要です。
農地法第4条の許可申請
農地所有者自らが農地を農地以外の用途に使用する場合
例:自分の農地(畑)に自分の家を建てたいとき。
農地法第5条の許可申請
農地を農地以外の用途に使用する目的で所有権移転(売買、贈与)又は権利の設定(賃借等)をする場合
例:第三者から農地(畑)を購入して(または借りて)家を建てる。

申請から許可までの流れ

  1. 許可申請書の提出(毎月15日頃締め切り)
  2. 許可申請書の書類審査及び現地調査(締切日から農業委員会総会まで)
  3. 農業委員会総会で議決(毎月10日前後)
  4. 岐阜県知事へ進達(毎月10日前後)
  5. 岐阜県知事より許可証の交付(毎月末頃)

申請締切日から許可まで最短で1か月半ほどかかります。

申請にあたって

許可申請書の作成にあたっては、別添の「申請手引き」をご覧ください。

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