耕作目的で農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会にご相談ください。

農地法第3条許可申請について

農地を耕作目的で、売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けずに売買等をして代金を支払ったとしても、所有権移転等の登記はできません。また罰せられることもあります。なお、農地の賃借については、利用権設定(農業経営基盤強化促進法)に基づく方法もございます。

農地法第3条の主な許可基準

  1. 今回の申請地を含め、所有する農地のすべてを耕作すること。
  2. 申請者または世帯員等が年間150日以上農作業に従事すること。

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