母子家庭の母または父子家庭の父が就労に必要な資格等を取得するため、講座受講や修業をする場合について給付金を支給します。
自立支援教育訓練給付金事業
1.概要
母子家庭の母または父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有していない人が対象。教育訓練給付講座を受給した母子家庭の母または父子家庭の父に対して、自立支援教育訓練給付金を支給されます。修了した場合、経費の60パーセント(12,001円以上で200,000円を上限)が支給されます。
2.対象者(要件)
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有していないこと
- 当該教育訓練が適職に就くために必要であると認められること
3.対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
- 就業に結びつく可能性の高い講座
- その他、上記に準じ、市長が地域の実情に応じて国・県に協議して対象とする講座
高等職業訓練促進給付金事業
1.概要
母子家庭の母または父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担軽減のために、高等職業訓練促進給付金が支給されるとともに、入学金の負担軽減のため、修了支援給付金が支給されます。
2.対象者(要件)
- 児童扶養手当の支給を受けている者と同等の所得水準にあること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または育児と修業の両立が困難であること
3.支給額・期間
(1)高等職業訓練促進給付金
支給額
月額100,000円(市民税非課税世帯)
(課程の修了までの最後の12ヶ月は、月額140,000円)
月額 70,500円(市民税課税世帯)
(課程の修了までの最後の12ヶ月は、月額110,500円)
支給期間
修業期間の全期間(上限4年)
(2)修了支援給付金
支給額
50,000円(市民税非課税世帯)
25,000円(市民税課税世帯)
※修了後に支給
4.対象資格
- 看護師 又は准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める資格