75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方全てを後期高齢者として、適切な医療の給付等を行うため、国民保健の向上及び高齢者福祉の増進を図ることを目的とした医療保健制度です。

対象者

市内にお住まいの75歳(一定の障がいのある方は65歳)以上の方。

後期高齢者医療保険料について

 新しく75歳になられた場合、すぐに年金からの天引きにはなりません。
 通常、加入した年(1年目)は納付書(現金払い)や口座振替の方法でお支払いいただき、天引きできる条件に該当すれば、加入後約半年から1年後に自動的に特別徴収へ切り替わり、年金天引きが始まります。

 また、昨年の保険料が減額になられた方も、7から9月までの間は納付書や口座振替の方法でのみお支払いただけます。いつもどおり年金から天引きされると思われていた方々には迷惑をかけますが、何卒お願いします。

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