国民年金をはじめとする公的年金は、世代間扶養のしくみになっています。

国民年金とは

国民年金は、老後のためだけでなく、病気や事故で障害が残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなど不測の事態があった場合でも、生活の安定が図れるように国民みんなで支え合う制度です。

必ず加入する方(強制加入)

日本国内に住む20歳以上のすべての方は国民年金に加入することになっています。 加入者は職業などによって三種類に分かれていて、それぞれ加入手続きや保険料の納め方が違います。

種類 加入者はこんな方 加入手続きは 保険料の納め方
第1号被保険者 自営業・農林漁業・自由業の方、学生、アルバイトの方 各市区町村の窓口 日本年金機構から送付される納付書
第2号被保険者 厚生年金や共済年金に加入しているサラリーマンや公務員 各勤務先 給料からの天引き
第3号被保険者 第2号被保険者(サラリーマンや公務員)に扶養されている配偶者 配偶者の勤務先 個人で納める必要はありません

希望により加入できる方(任意加入)

以下の方は、本人の希望により任意加入することができます。

日本国内に住む人で、60歳以上65歳未満の方(第2号被保険者を除く)

60歳になって、受給資格期間を満たしてはいるが満額の年金額に不足しているときは、65歳になるまでの間、国民年金の任意加入をすることで不足分を満たすことができます。

海外に住む20歳以上65歳未満の方

日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や(社)日本国民年金協会に依頼して保険料を納めることができます。

老齢(退職)年金の受給者で、60歳未満の方

60歳まで保険料を納付することにより、年金額を増やすことができます。

特例任意加入

過去の未加入期間や未納期間があるために、65歳までに老齢基礎年金を受給することができない方について、特例任意加入の申出をすることで年金の受給資格を得るための期間(120月)に近づけることができます。ただし、納付意思に基づく申出のため、免除制度を利用することはできません。

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0575-33-1122
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