日本国民で満18歳以上の人は、選挙権があります。しかし、投票をするためには、各市区町村の選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿は、住民基本台帳に基づき作成されます。住所の異動などの届け出は市役所市民生活課に速やかに届け出をしてください。

選挙人名簿

選挙人名簿への登録

(選挙人名簿の定時登録)公職選挙法第22条
定時登録3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、住民票が作成された日から引き続き3か月以上美濃市にお住まいの満18歳以上の人を、基準日と同じ1日に登録します。
選挙時登録選挙が行われる時に、公示(告示)日の前日を基準日として登録します。 登録要件は、投票日までに満18歳以上になる人で、基準日前3か月以上住民基本台帳に記録されている人となります。

名簿の閲覧

(選挙人名簿の抄本の閲覧)公職選挙法第28条の2、第28条の3選挙人名簿抄本の閲覧のできる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治や選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※縦覧制度は、平成29年6月1日以降廃止されました。

閲覧の申出に必要な書類

(1)登録の有無の確認

  1. 閲覧申出書 (様式 その一)

(2)-1政治活動、選挙運動(公職の候補者等)

  1. 閲覧申出書 (様式 その二) (様式 その三)
  2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可能)

(2)-2政治活動、選挙運動(政党その他の政治団体)

  1. 閲覧申出書 (様式 その二) (様式 その四)
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料

※2,3は、現職が所属している政党その他の政治団体が申出者である場合は、省略が可能

(3)調査研究

  1. 閲覧申出書 (調査研究 様式 その一) (調査研究 様式 その二)
  2. 調査研究の概要、実施体制を示す資料
  • 閲覧手数料 無料
  • 閲覧場所 美濃市防災・中央コミュニティセンター(市役所本庁舎隣)1階 選挙管理委員会事務局
  • 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分

※このほか、実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要があります。

※詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

添付ファイル(閲覧の申出に必要な書類)

選挙人名簿登録者数

美濃市の選挙人名簿に登録されている人数です。

添付ファイル(定時登録者数)

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