総合教育会議とは

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が平成27年に改正され、すべての地方公共団体に総合教育会議が設置されています。
これにより、市長が教育行政に果たす責任や役割が明確になるとともに、市長が公の場で教育政策について議論することが可能になりました。
また、市長と教育委員会が協議及び調整することにより、両者が教育政策の方向性を共有し、一致して執行にあたることが可能になりました。

総合教育会議の構成員

市長及び教育委員会(教育長及び4人の教育委員)

総合教育会議における協議事項、協議・調整事項

総合教育会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整を行う。

  1. 美濃市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定に関する協議
  2. 美濃市の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
  3. 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に構ずべき措置

参考資料は下記PDFファイルより

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