介護保険制度
- 申請から認定までの流れ
- 介護予防・日常生活支援総合事業について
- 総合事業サービスコードについて(令和4年4月以降)
- サービスを利用できる人
- 保険料の決め方・納め方~みんなで支え育てる介護保険制度~
- サービスの利用のしかた
- 食費・居住費の軽減について
- 美濃市高齢者福祉計画について
- 第7期介護保険事業計画に対する自己評価の公表について
- 利用者の負担
- 介護保険福祉用具販売及び住宅改修受領委任払事業者登録について
- 地域密着型介護(予防)及び居宅介護支援事業所の指定申請について
- 介護保険住宅改修費の支給について
- 介護保険福祉用具購入費の支給について
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
- 美濃市の要介護認定者数
介護保険福祉用具購入費の支給について
在宅の要介護・要支援認定を受けた方が、日常生活の自立を助けるために福祉用具を購入する場合、申請することで保険の給付が受けられます。
ご希望の方はケアマネージャーにご相談ください。
介護保険の対象となる福祉用具の範囲
・腰掛便座
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・特殊尿器
・移動用リフトのつり具の部分
支給方法
償還払
利用者が購入費用の全額を事業者に支払い、後に購入費用から負担割合分を差し引いた額を市が利用者へ支払う方法。
受領委任払
利用者が保険給付対象費用の負担割合分を事業者に支払い、後に保険給付対象費用から負担割合分を差し引いた額を市が事業者へ支払う方法。
原則償還払としていますが、福祉用具購入に伴う一時的な費用負担が困難なため不自由な生活を送る人がいないように受領委任払いでの支払いも可能となりました。(受領委任払いを利用するには介護保険料の滞納がないなどの条件があります。)
支給限度額
1年度(4月~翌年3月)につき10万円(このうち負担割合分が利用者負担となり、残りが保険給付となります。)を限度とします。
申請の手順(償還払)
1 福祉用具購入の相談
ケアマネージャーに購入する福祉用具が給付の支給対象となるどうかを確認してください。
2 福祉用具の購入
日常生活の自立に必要であり、給付の支給対象であった場合、購入してください。
代金は一旦全額事業者へお支払いください。
3 支給申請
ケアマネージャーを通じて支給申請してください。
申請に必要な書類
・申請書(償還払用)
・理由書
・領収書
・購入した福祉用具のカタログの写し
TAISコードの記載があるもの。ない場合は余白にTAISコードを記入ください。
・場合によっては委任状
4 審査後に支給
支給申請の内容を審査し、問題がなければ利用者へ保険給付分が支払われます。
申請の手順(受領委任払)
1 福祉用具購入の相談
ケアマネージャーに購入する福祉用具が給付の支給対象となるどうかを確認してください。
2 事前申請
福祉用具を購入する前に申請が必要です。ケアマネージャーを通じて事前申請を行ってください。
・申請書(受領委任払用)
・理由書
・購入予定の福祉用具のカタログの写し
TAISコードの記載があるもの。ない場合は余白にTAISコードを記入ください。
・場合によっては委任状
3 購入の許可と福祉用具の購入
事前申請の内容に不備がなければ市よりケアマネージャーへ購入の許可を伝えます。
許可後、受領委任払の登録を受けている事業者から購入し、保険給付対象費用の負担割合分をお支払いください。許可前に購入したものは償還払いでの支給とします。
4 支給申請
事前申請時提出の書類に以下の書類を加え、ケアマネージャーを通じて支給申請をしてください。
・領収書
5 審査後に支給
支給申請の内容を審査し、問題がなければ事業者へ保険給付分が支払われます。
添付ファイル
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 高齢福祉保険課 高齢福祉係
- 電話 0575-33-1122
- 内線 142,143