介護保険制度
- 申請から認定までの流れ
- 介護予防・日常生活支援総合事業について
- 総合事業サービスコードについて(令和4年4月以降)
- サービスを利用できる人
- 保険料の決め方・納め方~みんなで支え育てる介護保険制度~
- サービスの利用のしかた
- 食費・居住費の軽減について
- 美濃市高齢者福祉計画について
- 第7期介護保険事業計画に対する自己評価の公表について
- 利用者の負担
- 介護保険福祉用具販売及び住宅改修受領委任払事業者登録について
- 地域密着型介護(予防)及び居宅介護支援事業所の指定申請について
- 介護保険住宅改修費の支給について
- 介護保険福祉用具購入費の支給について
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出について
- 美濃市の要介護認定者数
介護保険福祉用具販売及び住宅改修受領委任払事業者登録について
福祉用具購入及び住宅改修の保険給付は原則償還払いとしていましたが、一時的な費用負担が困難なために不自由な生活を送ることがないように、受領委任払いによる支給方法も平成30年4月より開始しました。
受領委任払の取り扱いを希望される事業者の方は、市への登録が必要です。
登録条件
申請時より過去1年間において、本市における福祉用具販売又は住宅改修の取扱い実績が十分にあり、福祉用具販売又は住宅改修を適切に実施する能力がある事業者であること。
登録方法
以下の書類を市に提出ください。
1 申請書
2 取扱確約書
3 法人:登記事項証明書又は登記簿謄本の写し
個人:市区町村が発行する身分証明書又は住民票の写し
4 市町村民税の完納証明書
5 消費税等納税証明書
ただし、美濃市の競争入札参加資格者名簿に既に登録されている場合は、3から5の書類添付は省くことができます。
登録有効期間
登録決定日から登録決定日の属する年度の翌年度の末日まで。
登録の更新を希望する事業者は、有効期間満了前に再度申請をしてください。その際の有効期間は、決定日の属する年度の翌年度4月1日から2年間とします。
登録の変更、廃止、休止、再開
登録内容に変更があった時は変更届出書を提出ください。
廃止、休止、再開に関しては(廃止・休止・再開)届出書を提出してください。
添付ファイル
- 介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書
- 介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度に係る取扱確約書
- 介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払取扱事業者登録変更届出書
- 介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払取扱事業者事業(廃止・休止・再開)届出書
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 高齢福祉保険課 高齢福祉係
- 電話 0575-33-1122
- 内線 142,143