平成24年4月から新たな児童手当制度が始まりました。
中学校卒業までの児童を養育している方に支給されます。
目的
児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的として支給されます。
支給対象
- 15歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童(中学校卒業までの児童)を養育している方
- 原則として児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります。)
- 父母がともに児童を監護し、生計を同じくするときは、児童の生計を維持する程度の高い方が手当を受け取ることができます。
例えば、単身赴任で父が別居している場合、この父が生計を維持する程度の高い方であるときは、父が受給者となります。 - 父母が離婚協議中などにより別居している場合(父母が生計を同じくしないとき)は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童に未成年後見人があるときは、未成年後見人がその児童を監護し、かつ生計同一の場合、その未成年後見人が手当を受け取ることができます。
- 父母が海外に住み、児童が日本に住んでいる場合、海外の父母が指定する方で、日本で児童と同居し、児童を監護し、かつ生計を同じくする方が受け取ることができます。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
支給額
児童1人につき月額(平成24年6月から所得制限あり)
0歳から3歳未満(一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳以上小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として対象児童1人あたり月額一律5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、
18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(高校卒業まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
例えば
17歳(高2)、15歳(中3)、12歳(小6)の3人の児童がいる場合
支給対象となるのは15歳、12歳の2人の児童
15歳の児童は中学生なので月額10,000円
12歳の児童は小学校修了前の第3子となるため月額15,000円が支給されます。
施設入所等の児童の場合
一律(月額)
3歳未満 15,000円
3歳以上中学校修了前 10,000円となります。
支払時期
支払時期 |
支払う手当 |
---|---|
2月 | 10月分から1月分 |
6月 | 2月分から5月分 |
10月 | 6月分から9月分 |
※原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。
詳しくは「申請のご案内」をご覧ください。
所得制限限度額
児童を養育している方の所得が下記の限度額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
(平成24年6月分の手当より)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
-
扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
-
老人控除対象配偶者または老人扶養親族がある場合の所得制限限度額は、当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額となります。
※毎年、6月分以降の手当について、前年の所得(1月分から5月分の手当については前々年の所得)を確認します。
申請のご案内
お子さんが生まれたり、美濃市に転入されたときは市役所福祉子ども課(公務員の方は勤務先)へ必要書類を添えて認定請求書等を提出してください。
認定請求をした月の翌月分(事由発生の翌日から15日以内に申請したときは、事由発生月の翌月分)から支給されます。
注意
- お子さんが生まれた日の翌日から15日以内
- 前住所地での転出予定日の翌日から15日以内 に認定請求を行ってください。
必要書類
請求者が会社員、団体職員など、厚生年金等に加入している方(被用者) | 請求者の健康保険被保険者証の写しなど |
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児童と別居している場合 | 別居監護の申立書 |
児童が留学している場合 | 海外留学に関する申立書、留学先の在学証明書及び翻訳書など事実を確認できる書類 |
父母が離婚協議中などにより別居し、生計を同じくしない場合に、児童と同居する方が請求する場合 | 児童と同居の申立書及び申立の事実を確認できる書類 |
未成年後見人の方が請求する場合 | 児童の戸籍抄本及び未成年後見人の申立書(父母の状況がわかる書類) |
海外に住む父母等が指定する方が請求する場合 | 父母指定者指定届(又は父母指定者指定届受領証)及び、父母の海外居住証明書など父母の状況がわかる書類 など |
※その他、個々の状況により必要な書類がある場合があります。
詳しくは福祉子ども課までお尋ねください。
持ち物
- 請求者名義の振込先口座のわかるもの(預金通帳など)
- 印鑑(認印で可、スタンプ印不可)
- 請求者(受給者)、配偶者及び別居児童のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 窓口に行く人の身元確認(本人確認)ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。
美濃市から郵送する「現況届」に6月1日現在の状況を記入し、必要書類を添付のうえ、市役所福祉子ども課へ提出してください。
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他届出が必要な場合
次のような場合は届出をしてください。
こんなとき | 必要な届出など |
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美濃市内で住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者や児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
児童が転出し、別居するとき |
住所変更届 |
支給対象となる児童が増えたとき | 額改定請求書 |
支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき※1 | 受給事由消滅届 |
受給者が他の市町村へ転出するとき※2 | 受給事由消滅届 |
※1 別途、勤務先へ認定請求の手続きが必要です。
※2 別途、新しい住所地の市町村へ、認定請求の手続きが必要です。(15日以内)