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セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定)
中小企業の経営合理化などに必要な資金の融資制度があります。
(平成25年9月20日以降の取扱いに変更があります。)
セーフティネット保証制度とは
取引先などの再生手続の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。セーフティネット保証は、以下の8種類があります。
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
※「景気対応緊急保証」(平成22年2月14日までは「緊急保証」)
6号 取引金融機関の破たん
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
5号認定について
申請が多い「5号」における対象者、申請方法、認定申請に必要な書類などは
下記のとおりです。
●対象者及び認定基準
業況の悪化している指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市区町村長の認定を受けていること。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、次のいずれかに該当する中小企業者。
①1つの指定業種に属する事業のみを行っている方、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する方
で、最近3か月間の企業全体の売上高等が前年同期比で5%以上減少している場合。
②2つ以上の事業を行っており、その主たる事業が属する業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)
が指定業種である方で、主たる業種及び企業全体のそれぞれについて、最近3ヶ月間の売上高等が前年同月
比で5%以上減少している場合。
③2つ以上の事業を行っており、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の方で、次の基準をすべて満たす
方。
・指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少していること。
・企業全体の最近3か月間の前年同同期の売上高に対する、指定業種の売上高等の減少割合が5%以上である
こと。
・企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇してい
るにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
①1つの指定業種に属する事業のみを行っている方、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する方
②2つ以上の事業を行っており、その主たる事業が属する業種(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)
が指定業種である方
③2つ以上の事業を行っており、1つ以上の事業が属する業種が指定業種の方
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比で10%
以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で10%以上減少することが見込まれる(※1)
中小企業者。(※2)
※1:最近2か月の売上高等の実績値とその翌月を含む3か月間の見込み値で認定申請することも可能。
※2:売上高等の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要。
●申請方法
事前に対象者に該当するか確認して、希望の金融う機関で当制度の利用についてご相談ください。
「5号認定申請要領」の必要書類を持参し、市役所産業課に提出、認定を受けた後、希望の金融機関に認定書を持参して下さい。
- 注意
※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。※認定を受けた後、本認定の有効期間内(30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
申請に必要な書類
(イ)の売上減少の場合
法人の場合
・対象の認定申請書(様式有)・・・1通
・対象の売上推移表(様式有)・・・1通
・申請時から直近3か月の売上等がわかる書類・・・1通
・上記に対する前年同期の売上がわかる書類・・・1通
・最新の登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
個人の場合
・対象の認定申請書(様式有)・・・1通
・対象の売上推移表(様式有)・・・1通
・申請時から直近3か月の売上等がわかる書類・・・1通
・上記に対する前年同期の売上がわかる書類・・・1通
・確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
(ロ)原油価格等の上昇による場合
法人の場合
・対象の認定申請書(様式有)・・・1通
・対象の売上推移表(様式有)・・・1通
・申請時から直近3か月の売上等がわかる書類・・・1通
・上記に対する前年同期の売上がわかる書類・・・1通
・原油仕入価格等の算出根拠となった資料
・最新の登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
個人の場合
・対象の認定申請書(様式有)・・・1通
・対象の売上推移表(様式有)・・・1通
・申請時から直近3か月の売上等がわかる書類・・・1通
・上記に対する前年同期の売上がわかる書類・・・1通
・原油仕入価格等の算出根拠となった資料
・確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
リンク
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 産業振興部産業課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 263