国民年金に加入中の人、または老齢基礎年金の受給権がある人が亡くなった時に受けられます。

遺族基礎年金とは

納付要件を満たしている国民年金加入中の方または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。(平成26年4月以降は「子のある夫」も対象に加えられました)

「子」とは、18歳に達する年度末までにある子および1級・2級の障害のある20歳未満の子が対象になります。

遺族基礎年金をうけるためには

遺族基礎年金を受けるには、以下の全ての条件を満たすことが必要です。

  • 請求できる遺族であること(子のある妻、子のある夫、または子であること)
  • 亡くなった時の請求者の年収が850万未満であること

  • 亡くなった方は一定の保険料を納めていること
    死亡日の前々月までの保険料納付期間や免除期間などが加入すべき期間の3分の2以上あること。

年金額について

子のある妻、子のある夫に支給される年金額

令和2年度  年額781,700円
子の加算額は、1人目と2人目の子はそれぞれ224,900円、3人目以降は1人につき75,000円となります。

子の数 基本の年金額 子の加算額 合計
1人のとき 781,700円 224,900円 1,006,600円
2人のとき 781,700円 449,800円 1,231,500円
3人のとき 781,700円 524,800円 1,306,500円
4人以上 781,700円 3人のときの額に1人につき75,000円を加算 3人のときの額に1人につき75,000円を加算

子のみの場合に支給される年金額

子の数 基本の年金額 子の加算額 合計
1人のとき 781,700円 - 781,700円
2人のとき 781,700円 224,900円 1,006,600円
3人のとき 781,700円 299,900円 1,081,600円
4人以上 781,700円 3人のときの額に1人につき75,000円を加算 3人のときの額に1人につき75,000円を加算

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高齢福祉保険課

電話:
0575-33-1122
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