軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイクと総排気量が660cc以下の三輪、四輪)、小型特殊自動車(農耕作業車、フォークリフトなど)、二輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるバイク)の所有者に対してかかる税金です。
よく、「動かないのに税金が…」、「他の人に譲ったのに税金が…」などの例があります。廃車をするとき、あるいは所有者が変わる場合等には、 速やかに手続きをしてください。
※原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をまとめて軽自動車等といいます。
納税義務者
毎年4月1日(この日を賦課期日といいます)現在で、主たる定置場が美濃市内にある軽自動車等の所有者。ただし、割賦(所有権留保付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
軽自動車税の税制改正について
詳細は下記のページをご覧ください。
税率
令和4年度からの税率は以下のとおりです。
種別及び税率(1台当たり税額)
軽自動車
区分 | 円(A) | 円(B) | 円(C) | 円(D) | 円(E) | 円(F) |
---|---|---|---|---|---|---|
四輪乗用(営業用) | 6,900 | 5,500 | 8,200 | 1,800 | 3,500 | 5,200 |
四輪乗用(自家用) | 10,800 | 7,200 | 12,900 | 2,700 | - | - |
四輪貨物(営業用) | 3,800 | 3,000 | 4,500 | 1,000 | - | - |
四輪貨物(自家用) | 5,000 | 4,000 | 6,000 | 1,300 | - | - |
三輪 | 3,900 | 3,100 | 4,600 | 1,000 | 2,000 ※(G) |
3,000 ※(G) |
二輪 (トレーラー等の二輪の被けん引車を含む) |
3,600 | - | - | - | - | - |
原動機付自転車
区分 | 円(A) |
---|---|
50cc以下 | 2,000 |
90cc以下 | 2,000 |
125cc以下 | 2,400 |
ミニカー | 3,700 |
小型特殊
区分 | 円(A) |
---|---|
農耕用 | 2,400 |
その他 | 5,900 |
二輪小型自動車
区分 | 円(A) |
---|---|
二輪小型自動車 | 6,000 |
(A)新税率
(平成28年度から)四輪(三輪)の軽自動車については、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車に適用されます。
(B)旧税率
平成27年3月31日以前に取得した四輪(三輪)の軽自動車 (13年を経過していないもの)
(C)重課税率
最初の新規検査から13年を経過した四輪(三輪)の軽自動車
(D)軽課税率
四輪(三輪)の軽自動車で電気自動車、天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10%低減)
(E)軽課税率
平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(F)軽課税率
平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車で令和12年度燃費基準+70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(G)軽課税率
乗用営業用のみ
※(D)から(G)は令和3年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車に適用されます。
四輪(三輪)軽自動車税(種別割)の重課税率適用について
軽自動車税(種別割)重課税率の適用年度早見表
初年度検査年月 | 重課税率適用開始年度 |
---|---|
平成15年まで ※ | 平成29年度から |
平成15年10月から平成16年3月まで | 平成29年度から |
平成16年4月から平成17年3月まで | 平成30年度から |
平成17年4月から平成18年3月まで | 平成31年度から |
平成18年4月から平成19年3月まで | 令和2年度から |
平成19年4月から平成20年3月まで | 令和3年度から |
平成20年4月から平成21年3月まで | 令和4年度から |
平成21年4月から平成22年3月まで | 令和5年度から |
平成22年4月から平成23年3月まで | 令和6年度から |
平成23年4月から平成24年3月まで | 令和7年度から |
平成24年4月から平成25年3月まで | 令和8年度から |
平成25年4月から平成26年3月まで | 令和9年度から |
平成26年4月から平成27年3月まで | 令和10年度から |
平成27年4月から平成28年3月まで | 令和11年度から |
平成28年4月から平成29年3月まで | 令和12年度から |
平成29年4月から平成30年3月まで | 令和13年度から |
平成30年4月から平成31年3月まで | 令和14年度から |
平成31年4月から令和2年3月まで | 令和15年度から |
令和2年4月から令和3年3月まで | 令和16年度から |
令和3年4月から令和4年3月まで | 令和17年度から |
令和4年4月から令和5年3月まで | 令和18年度から |
※自動車検査証の初度検査年月は、平成15年10月14日以前に登録された車両については、記載されているのが年単位 までのため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります。
初度検査年月は自動車検査証の最上段中央あたりに記載されています。
納税方法
下記の美濃市指定金融機関及び収納代理金融機関で納付してください。
- 十六銀行
- 大垣共立銀行
- 岐阜信用金庫
- 関信用金庫
- めぐみの農業協同組合
- 東海4県下(岐阜・愛知・三重・静岡)のゆうちょ銀行又は郵便局
- コンビニエンスストア
(平成23年4月から軽自動車税の納付がこれまでの金融機関に加え、全国の主なコンビニエンスストアでも納付できるようになりました)
※令和2年度よりスマートフォン決済サービス「PayB」、「LINE Pay」、「PayPay」、「楽天銀行コンビニ支払サービス」でもご納付いただけるようになりましたが、領収証書と「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」が発行されません。お急ぎで「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」が必要な方は、上記金融機関またはコンビニエンスストアでご納付いただき、領収証書をご持参のうえ、市役所税務課窓口までお越しください。
※口座振替でご納付いただいた方の「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」は、毎年6月中旬ごろに発送しております。お手元に届く前に「軽自動車税(種別割)納税証明書(車検用)」が必要な方は、振替記帳済の預金通帳をご持参のうえ、市役所税務課窓口までお越しください。
手続き
原動機付自転車の名義変更の手続きをしないで譲ったり、軽自動車の廃車手続きや名義変更をしないで譲ったりすると、軽自動車税(種別割)はいつまでもあなたに課税されます。
軽自動車等を取得したり、住所等変更した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車したり、売却などをした場合は30日以内に次の場所で手続きをしてください。
車種 | 手続きをするところ | 持っていくもの (廃車、名義変更・住所変更) |
---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下のバイク) 小型特殊自動車 |
美濃市役所総務部税務課 美濃市1350番地 電話:0575-33-1122(内線127) |
ナンバープレート 運転免許証等の本人確認書類 標識交付証明書 |
二輪車 (125ccを超えるバイク) |
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局 岐阜市日置江2648番地1 電話:(050)5540-2053 |
左記にお問い合わせください。 |
軽自動車 (三輪・四輪のもの) |
軽自動車検査協会岐阜事務所 羽島市福寿町千代田三丁目83番 電話:(050)3816-1775 |
左記にお問い合わせください。 |
原動機付自転車、小型特殊自動車の登録、廃車申告時に届出者の本人確認を行います。
本人確認のために窓口で提示していただく書類
(1)法令に基づき官公署の発行した顔写真のある書類
運転免許証、パスポート(旅券)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真のあるもの)、外国人登録証明書など
(2)法令に基づき官公署等が発行する書類
健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、納税通知書、年金証書など
(3)その他、通常本人しか持ち得ない本人を証する書類
(注意)(2)及び(3)については、2種類以上の書類の提示が必要です。
軽自動車税(種別割)の減免について
公益のために直接専用するものと認める軽自動車等に対して、申請していただくことで軽自動車税(種別割)を全額免除する制度があります。
また、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方(以降「身体障がい者等」と称します)で、一定の要件に該当する場合は、申請していただくことで軽自動車税(種別割)を全額免除する制度(身体障がい者等の方1人に対し「普通自動車」、「車いす移動車などの構造減免車」を含め1台に限ります)があります。
<公益による減免>
(1)国又は地方公共団体に、公用又は公共の用に供するために無償で貸し付けているもの
(2)学校法人(私立学校に限る)の設置者が所有する軽自動車で専ら当該学校の学生、生徒、児童及び幼児の送迎のために使用するもの
(3)社会福祉事業の経営者が所有する軽自動車で直接その社会福祉事業のために使用するもの
(4)美濃市から委託を受けて社会福祉事業に類する事業の経営者が所有する軽自動車で直接その事業のために使用するもの
申請に必要なもの
- 車検証、定款等
申請期間
納期限の7日前まで(毎年度申請が必要です)
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除きます
<身体障がい者等の減免>
(1)身体障がい者等(戦傷病者を含む)のご本人が所有しご本人が運転するもの
(2)身体障がい者等の方が所有(精神障がい者の方や18歳未満の身体障がい者の方と生計を一にする方が所有するものも含む)し、生計を一にする方が障がい者の方の通院、通学、通所又は生業のために運転するもの
(3)身体障がい者等の方が所有し、身体障がい者等のみで構成される世帯の身体障がい者等の方の通院、通所等に常時介護する方が運転するもの
(注意)申請年度の4月1日現在の車検証に記載の所有者が、障がい者の方ご本人名義の軽自動車等に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者の方本人と生計を一にする方の名義でも対象となります。なお、割賦販売契約による所有権留保付自動車の場合は、車検証の使用者が障がい者の方ご本人名義でも対象となります。
申請に必要なもの
- 本人および生計を一にする方が運転する場合
運転免許証、身体障害者手帳または戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳および自立支援医療受給者証、車検証、個人番号カードまたは通知カード(※障がい者の方と運転者の方及び所有者の方が別世帯である等の理由により生計同一であることが確認できない場合には福祉事務所等が交付する生計同一証明書が必要です) - 障がい者のみの世帯で常時介護する方が運転する場合
本人が運転する場合と同じものおよび福祉事務所等が交付する常時介護証明書
申請期間
納期限まで(毎年度申請が必要です)
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除きます
注意事項
- 減免は、普通車、軽自動車等を問わず1人の障がい者の方につき1台に限ります。
- リース車両は対象となりません。
- 身体障がい者等の方が社会福祉施設に入所または病院に長期入院されている場合は減免の対象になりません。
- 申請期限までに減免手続きがされない場合は、その年の減免を受けることができません(減免の申請は、翌年度以降も毎年必要です)。